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開業医の「自宅」の減価償却について
開業医の自宅(新規取得)の減価償却について教えてください。 条件は以下の通りです。 (1)個人開業医 (2)法人化されている (3)自宅は居住用で、診療所とは別々 (4)自宅は居住用ではあるが、診療行為以外の医療調査の仕事も多少する 会計の考え方からすると、自宅の一部を仕事で使った場合、利益獲得に貢献した分を、 費用に計上できると考えています。 ■この考え方はいかがでしょうか? ■また、費用計上できるとして・・・ ・新規取得価格の、どの程度の金額を減価償却できるものでしょうか? (その自宅の、仕事に関する使用頻度に関係でしょうか?) ・償却期間はどうでしょうか?
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noname#38051
回答No.2
- unos1201
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回答No.1
お礼
tibikinsanta様 ご回答ありがとうございます。 tibikinsanta様はお医者様なのですね。 (間違っていたらごめんなさい) 「せこい発想」の件、大変参考になりました。 No1でのお礼にも書きましたが、私は外資系生保勤務です。 生命保険を使って、親しいお医者様のお役に立てる方法はないかと考えての質問でした。 ご経験から、その他参考になることがありましたら、 またご教授をお願いいたします。