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開業医の「自宅」の減価償却について

開業医の自宅(新規取得)の減価償却について教えてください。 条件は以下の通りです。 (1)個人開業医 (2)法人化されている (3)自宅は居住用で、診療所とは別々 (4)自宅は居住用ではあるが、診療行為以外の医療調査の仕事も多少する 会計の考え方からすると、自宅の一部を仕事で使った場合、利益獲得に貢献した分を、 費用に計上できると考えています。 ■この考え方はいかがでしょうか? ■また、費用計上できるとして・・・  ・新規取得価格の、どの程度の金額を減価償却できるものでしょうか?  (その自宅の、仕事に関する使用頻度に関係でしょうか?)  ・償却期間はどうでしょうか?

みんなの回答

noname#38051
noname#38051
回答No.2

税務当局の認定の問題で、否認されても辛い話ですが・・・、素直な感触で言うと。 基本的に診療の使ってない居宅は、減価償却の対象にはならないでしょう。 経費として、残業、調査等に要る電気代、その他メンテナンスコストは、居宅ー事業の使用比で決まるでしょうが、普通は経費申告するほどの比率はなく、税務調査でほじくられること考えれば、せこい発想すると損なような気がします。 わが経験でも、居宅は純居宅ですませ、税務調査も否認もありませんでしたし、その方が楽だったと総括してます。

da-suke
質問者

お礼

tibikinsanta様 ご回答ありがとうございます。 tibikinsanta様はお医者様なのですね。 (間違っていたらごめんなさい) 「せこい発想」の件、大変参考になりました。 No1でのお礼にも書きましたが、私は外資系生保勤務です。 生命保険を使って、親しいお医者様のお役に立てる方法はないかと考えての質問でした。 ご経験から、その他参考になることがありましたら、 またご教授をお願いいたします。

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  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

税務署の職員の判断で決まると思います。 たとえば、自宅の20%に当たる居室を仕事専用としてパソコンや机、カルテの控えなどを保管するようにして、仕事以外で使わないようにしてあれば、現場を確認することにより、その分の減価償却を認める可能性があります。 税務調査でそれを否認されると、過去の分を含めて請求されることになりますので、事前に税務署で相談することをお勧めします。 できれば、その自宅を建築する際に、その部分は一般のホームローンで支払わずに、事業用のローンで組むと、その部分は事業用であると認定されやすいですので、私の場合には完全に別登記できる状態にしました。しかし、登記を分けると水道代、その他も割高になりそうでしたので、メーターは一つで、水道光熱費は経費で計上しないようにしました。 実際に減価償却するには、その面積相当の建築費の9割を償却年度で割りますので、これも事前に税務署で図面を持っていって相談することをお勧めします。

da-suke
質問者

お礼

unos1201様 ご返信ありがとうございます。 大変参考になりました。 実は、私は医者とは無縁のもので、外資系の生保に勤務しています。 質問中の医師とは、かなり濃い知り合い(家内の従兄弟)で、 実はこれから法人化を検討しているということです。 それなら、税の軽減効果でお役に立てることはないかと考えての質問でした。 おっしゃる通り、お上への事前相談が大切ですね。

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