住民税の滞納と督促 支払免除
実は、最近結婚した妻の過去の住民税滞納について皆さんの知恵をお借りしたく相談します。
妻は過去に会社員を退職し、再就職活動中であった期間に2度、住民税を滞納しておりまして、今年の3月に平成14年度(8万円)と20年度(6万円)の住民税の滞納の督促が届きました。
税金の支払は国民の義務であると考えますから、直ぐに支払うべきであると思います。しかし、今の妻は専業主婦で預貯金がほぼ無く、私もこの不景気で給料も減額され、支払う余力がありません。
市税事務所に相談しましたら、分割支払も可能という事でしたが、妻の過去の分の支払をする事に釈然としない思いがあります。
住民税の滞納を続けていると預貯金の差し押さえがあると聞いていますが、今の妻には住民税の支払を十分に行う程の預貯金額がありません。この場合はどのようにすれば良いのでしょうか?親族に借りて支払うべきか、それとも督促を無視して支払を拒否し続けるべきでしょうか?
また、過去の滞納の為に今後の生活で不利益を被る事があるのでしょうか?
皆さんの良い知恵をお借りできればと思います。
なお、住民税の消滅期間は5年と聞いていますが、平成14年分の督促が来ているところをみると、消滅期間が延長されているのでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 子供には関係ないですよね!