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住民税の滞納について

住民税は昨年の九月分、国民年金は昨年の七月分から滞納してますが どのくらい滞納すると差し押さえになり、法的に問題ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんにちは。 ★国民年金について。 未納の分については、それぞれ2年以内(正確には2年1か月) であれば納めることが出来ます。一番古い平成14年7月分で も、平成16年8月末までに納めれば良いことになります。 また、そのまま2年を超えてしまうと、時効で納めることが出 来なくなります。その場合は、将来受け取る老齢基礎年金が少 なくなるだけで、現在のところ差し押さえ等の厳しい罰則はあ りません。催告書のようなものは送られて来ますが正式名称は 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という勧奨の通知です。 ★住民税について。 こちらについては、とにかくほおっておかないことが大事です。 まず納税通知書、納付書が来て、滞納すると催告書が来ます。 催告は何度もあると思いますが、そこには「このままお納めも なくご相談もない場合は、あなたの財産を差し押さえることに なります」と記載があると思います。つまり、納付が無理でも 相談です。 すぐに納付が出来なくても、とにかく相談に出向くか、せめて 電話を入れましょう。誠意を持って事情を話し、納付の意思や 納付計画をはっきり示せば、即差し押さえなどはありません。 納付計画に応じて待ってもらえます。但し、滞納していると延 滞金が加算されます。 催告書が来ても毎回全く無視…など、何もしないで長い間その ままにしていると、次なる手段として、給料の差し押さえなど がなされる場合もあります。

参考URL:
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-tm/sonotanozei-kai-1.html

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.国民年金については、滞納すると社会保険事務所から納付の案内が来ます。 それでも滞納すると、2年(3年ではありません)経過すると、遡って納付することが出来なくなり、将来の年金受給額が少なくなります。 又、年金は厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算されますが、通算して最低25年加入しないと受給資格が発生しません。 2.住民税については、自治体によって対応が違います。 一般的には、納付が難しい場合は、分割などの相談に応じてもらえますが、何の相談もなく長期間の滞納になると、最悪、家屋、土地、預金、給与、家賃収入、そのほか各種債権など、財産を徹底して調査し、発見された財産は差し押え、不動産や電話加入権の公売、預金や賃料等の取立てなどによって、滞納税金を徴収される場合があります。

  • Jxiong
  • ベストアンサー率17% (16/94)
回答No.1

国民年金は現状では強行法ではないので納付する必要はありません。 (ただ、3年経つと納付できなくなるといったものです) 住民税に関しては強行法なので、納付する義務が生じます。 どのくらいということに関しては具体的に知りません。 ただし、市役所などに納税そうだんにいかれたらいいと思います。 税務署さんの場合は、管理徴収というところに相談にいき、 現在、経済的な理由でのうふできませんが、 こういう返済計画で納付したいと相談にいけば大概みとめてくれますから 年金に関しては現行法では問題なし 住民税に関しては、現行法上問題あり

50980
質問者

お礼

皆様有難うございました。 すぐ納めます。

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