こんにちは。
★国民年金について。
未納の分については、それぞれ2年以内(正確には2年1か月)
であれば納めることが出来ます。一番古い平成14年7月分で
も、平成16年8月末までに納めれば良いことになります。
また、そのまま2年を超えてしまうと、時効で納めることが出
来なくなります。その場合は、将来受け取る老齢基礎年金が少
なくなるだけで、現在のところ差し押さえ等の厳しい罰則はあ
りません。催告書のようなものは送られて来ますが正式名称は
「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という勧奨の通知です。
★住民税について。
こちらについては、とにかくほおっておかないことが大事です。
まず納税通知書、納付書が来て、滞納すると催告書が来ます。
催告は何度もあると思いますが、そこには「このままお納めも
なくご相談もない場合は、あなたの財産を差し押さえることに
なります」と記載があると思います。つまり、納付が無理でも
相談です。
すぐに納付が出来なくても、とにかく相談に出向くか、せめて
電話を入れましょう。誠意を持って事情を話し、納付の意思や
納付計画をはっきり示せば、即差し押さえなどはありません。
納付計画に応じて待ってもらえます。但し、滞納していると延
滞金が加算されます。
催告書が来ても毎回全く無視…など、何もしないで長い間その
ままにしていると、次なる手段として、給料の差し押さえなど
がなされる場合もあります。
お礼
皆様有難うございました。 すぐ納めます。