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住民税滞納で。
住民税滞納で。 住民税を滞納し続けていたら、強制的に銀行口座から引き落とされたと知人から聞いて驚きました。 確かに滞納はよくないですが、当事者の生活実態など考慮されずに強制引き落としなどされるのは、普通のことなのでしょうか。 それとも、この当事者は強制的に引き落としされても金銭的に生活に困ることはないのですが、そういったことまで調査されているのでしょうか。
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納期限までに納税がされてないと督促状が発送されます。 督促が発送されてから法定期日を過ぎると「財産を差押されても文句が言えない」状態になります。 滞納処分として預金が差し押さえられて、引きおろされたのです。 普通のことかどうかは、「違法か適法か」聞かれてるなら適法な処理です。 極めて稀なケースなのか、そこらに転がってることなのかというと「結構、滞納してる人は預金差押をされてる」が現状ですね。 その預金を差し押さえることで、滞納者が生活に困るかどうかまでは調べる必要は法的にはありません。 差押禁止財産が法できまってますが「預金」は禁止財産に入ってないからです。 本人から生活状態の申し立てがあり、その預金が生活にかかせない金だと判明してる場合は別です。 なお、滞納処分の場合には民事訴訟ではありませんので内容証明で通知はきません。 督促状も一回だけしか発送されません。後から来るのは催告書というものです。 差押予告とか最終警告書とかいうのもあるようですが法的に督促状ではありません。 預金の差押をする以前に「差押予告」が発送されてるはずです。 それを受け取って読むか読まないか、読んで納めるか、納めないでおくかは本人の自由です。 強制的に預金を引き下ろされたといわれますが滞納処分は強制処分ともいいます。 本人が泣こうが喚こうが強制的に行うからです。 「差し押さえていいですよ」という許可が要らないということですね。 延滞金利率は年14,6%ですから、大体7年間滞納してると本税と同額の延滞金がついてしまいます。7年間ほかっておくと負担額が2倍になります。3倍になるには13年ほどかかりますね。
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- Willyt
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無断ということはあり得ません。督促状を何回か受け取ってそれを無視すると、差し押さえるぞという通知が来て預金がある場合は引き落とされても文句は言えないでしょう。知人の方に確かめて見て下さい。内容証明で通知が来た筈です。生活実態を考慮と言われますが、納税は国民あるいは県民、市民の義務ですから、他に優先してちゃんと納めるのが筋で、それができないなら不動産は処分するべきです。 税金を滞納すると大変ですよ。延滞税は取られるし、年利13%もの利息がつきますから、たちまち2倍、3倍に増えて行きます。差し押さえてくれるのは親切でもあります。
- 山田 太郎(@testman199)
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#1です 書き忘れましたが、相談に赴けば支払いの延期や減額などの対応をしてくれる場合があります。
- 山田 太郎(@testman199)
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生活の困窮を理由に支払いの猶予を求めたいなら、滞納者が自らお願いをするべきでしょう。 単に支払っていない悪質な滞納者の生活状態など関係ありません。
お礼
私の疑問に的確に回答してくださって、 ありがとうございました。 知人がいうには、口座の情報などは公的な手続きで 書類申請などしたこともなく、複数の口座を持っているのに、 なぜメインバンクからキッチリ引き落とされたのだろうと不思議で、 その強制力に疑問を持ちましたが、 徴税に関しては強力な権限行使がなされるのですね。 勉強になりました。