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労務費と外注労務費の違い
建設業会計を行っています。(建築設備業です。) 労務費を特に弊社では使っていません。 会社の人間は、一般管理費で給与計上して、工事における下請業者さん分は、外注費と処理していますが、例えば、材料はうちの会社で一括で購入した方が安いので、材料(機器や継ぎ手類)は弊社が、現場での配管作業等は業者さんに下請け契約しています。 この場合、業者さんに支払う代金は、労務費となるのでしょうか? 調べてみると外注労務費とも思えます。 弊社の場合の計上方法と労務費と外注労務費の一般的な違いを通常の業務に照らし合わせて、どうかお教え願います。 また、外注労務費を決算時に労務費で計上するっと、参考書等にありますが、そうする事で、どんな利点っというか、意味があるのでしょうか?
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労務費・労務外注費・外注費の区分が問われるのは 税務関係でなく、経営事項審査の時でしょう。 公共工事の入札参加資格を得るためには様々な角度から審査され、 決算が済むと、まず建設業許可の変更届けへの流れになります。 建設業の許可を有しない、入札参加も希望しないであれば それほど厳密な区分が必要とは思いませんが・・・、 所謂、外注比率が高いと言うことは 自社にこなす能力が無いと見られるので なるべく外注費を労務外注費として計上したいものです。 労務外注費はおっしゃるように、原価報告書において 労務費に( )書きされる訳ですので、 丸投げしていない、健全な会社イメージとなり、 反対に外注費が目立って多いとチェックが入ります。 そう言ったことを視野に入れると 貴社のやり方はまれであり、 外注費はなるべく支配権が無い場合とか、 工種の異なる労務を外注した場合に留めた方が得策です。 従って、 下請業者さん分は労務外注費とされた方が良いということになります。
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- mukaiyama
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労務費、すなわち純粋な人件費として支払うと、消費税は非課税取引となります。 材料はあなたのほうで支給するとしても、工具・道具類持ち込みであれば、純粋な人件費のみとは言えなくなります。 工具・道具類の損料を含めて外注費として支払えば、人件費分も含めて課税取引になります。 あなたが免税事業者ならどちらでもよいですが、課税事業者なら課税取引になるほうを選べば、消費税の納税額は少なくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答ありがとうございます!! 労務費は確かに消費税の対象からは、外れてきます・・・ね。 確かに、なんか聞いたことあります。 参考ページをよく読んでみます。
お礼
早速のご回答助かります!! なるほど、そうなんでしたかぁ。うちでも、経営事項審査は一応受けているみたいですが、特に、そういった指摘や、社内での経理指示等もなく実感として、沸いていませんでした。 となると、うちの会社は、労務費を使ったことがないっと言うことは、全く、自社にこなす能力がない!!??ってことですよね。 会社には、現場の施工管理の人間しかいないのですが、健全な会社の決算報告とするなら、現場代理人の賃金は、労務費で。 下請けの業者でも、なるべく労務外注費計上が望ましい!!っと。 イメージがちょっと分かってきました。ありがとうございます。