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事業に関係ない物を経費で落とす行為
どこの自営業者でも当たり前のようにやっている、 事業にまったく関係ない物を購入し、それを経費で落とす行為は見つかればどうなるのですか? 例えば不動産業をやっている物が、事務所を構えていない地域に住む子供の為に借りている部屋の家賃を経費で落とす行為とか、 その家族の日常の生活にかかるお金、スーパーで買い物をする度にもらった領収証を経費で落とす等
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質問者が選んだベストアンサー
税務調査等で見つかれば、当然その分の必要経費は否認されて、不足分の税額を追徴課税される事となりますし、それに伴って、延滞税(基本的には年利14.6%)や過少申告加算税、悪質とされれば年利35%の重加算税がかかってくる事となります。
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- Yeti21
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回答No.4
資本金によって管轄が税務署と国税局とに分かれますが、何年かに一度、税務監査が入ります。 そこで、過去何年かにわたって適正に申告が行われているかチェックされ もし引っかかった場合、過少申告として追徴課税され、修正申告をしないといけません。 つまり、過少申告をしただけでペナルティが加算されます。 事例が悪質な場合、脱税として告発されます。
質問者
お礼
・・・悪い事はするもんじゃないですね
- toscato
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回答No.2
そのような行為は禁止事項ですよ・・・。 脱税にあたるのか不正会計にあたるのかはわかりませんが、以前「マルサの女」(確か)でそういった出費は経費で落としてはいけないといってました。
質問者
お礼
今度見てみます
- finneganswake
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回答No.1
その分は益金になり、なおかつ追徴課税でいっぱい取られる。悪質なものは脱税で逮捕もあるね。珍しい話じゃないと思うけど。
質問者
お礼
珍しい話ではないんですね
お礼
そうなんですか