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権利主体(未成年者)

未成年者が有効な取引をする権利主体としての条件として 利得行為、義務免除という記述が書いてありました 利得行為、義務免除とは具体的にどういったことをいうのでしょうか? どなたか回答よろしくお願いします

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  • associate
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回答No.1

民法5条(未成年者の法律行為)のことですか? 「1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」 それとも、民法753条(婚姻による成年擬制)のことですか? 「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」

参考URL:
http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
hkyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます 未成年者の法律行為についてでした >単に権利を得、又は義務を逃れる法律行為については、この限りでない の部分です。ここの意味がいまいちよく分かりません、、、

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

一つ書き忘れたので補足。 贈与契約でも負担付贈与は「単に権利を得る行為」ではないので、単独ではできません。

hkyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます 未成年だからって借金をチャラにしてくれるということって、あんまりないですよね、、 わかりやすい具体例ありがとうございます。おかげさまで理解できたと思います!

noname#61929
noname#61929
回答No.2

ちょっと解説。 「権利主体」というのは法律用語的に見れば「権利能力があること、つまり、権利義務の主体となりうる資格があること」という意味に読めます。とすれば、これは「生れた瞬間からある」ので「未成年者が権利の主体となりうるのは当然」です。 権利義務の主体となりうる資格のことを権利能力と言いますが、未成年者が制限を受けるのは、行為能力です。 行為能力とは、「単独で有効な法律行為ができる資格」のことですが、未成年者は一定の場合を除き、「単独で有効な法律行為」ができません。その除外となる一定の場合として、「利得行為」「義務免除」という話が出てきます。 さて本題です。 利得行為とは具体的に言えば、例えば「贈与を受けること」です。誰かから小遣いをもらうのは贈与契約であり法律行為です。この場合に、親の同意は要りません。つまり、「単に権利を得る行為」です。 義務免除とは具体的に言えば、例えば「借金の棒引き」です。実際にはあまりないと思いますが、誰かから借りた金があったとして(借金をすること自体は親の同意を得ているものとする)、その誰かが「返さなくていいよ」と言って「うんわかった」と応じるのは、借金を棒引きにすることを目的とする契約であり法律行為です。この場合に、親の同意は要りません。つまり、「単に義務を逃れる行為」です。

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