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どんな権利義務関係か

普通お客さんが100円の買い物に1000円出したら、店側は900円返しますよね? しかしお釣りを返すのは民事上の義務なんですか?なにかしらの権利義務関係でお釣り返しているのでしょうか、店側は 一応お客さんは不当利得返還請求権を持っていますが、店側は別に義務はないですよね?契約しているわけでもないですし‥ ただ単に店側が多く貰ったお釣りをそのまま持っていると、法律上の原因がないから横領になる可能性があるので多く貰ったお金は返さないといけない‥ と考えるべきですか‥

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回答No.1

この場合も売買になります。「現実売買」と言います。店頭販売や自動販売機などによるもので、瞬時に履行されてしまうのです。これも債権契約としての売買契約の一種ととして民法555条以下が適用されます。 教科書に載ってないかな、講義などでは最初の時にちょっと説明があるくらいで、試験でもその法律構成を問われることがないので、簡単に済まされてしまうことが多いですが。 https://kotobank.jp/word/%E7%8F%BE%E5%AE%9F%E5%A3%B2%E8%B2%B7-492116 なので、お釣りを返すのは売主の義務といえます。 リンクがうまくいってなかったら「現実売買」で調べてみてください。

newwave0603
質問者

補足

不当利得返還義務では? 債務の一部なんですか? 釣り銭返すのは

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