電子書籍化許諾契約で…
お世話になっています。
原作の著作権を持っている立場でご相談します。
原作コンテンツの電子書籍化を出版社に許諾するにあたり、某社団法人がHPで公開している
契約書ひな形を参考に作ろうとしています。
電子書籍化許諾契約のひな形ってだいたい似たようなもので、ほかで公開しているものと
比べても同じような条項が入っていまして、共通する条項の中で一つ気になったものがありました。
原作者として以下を許諾します:
(1)著作物を複製し頒布する
(2)公衆送信(送信可能化含む)する
(3)DBに格納し検索・閲覧に供する
そして、これらの権利を、おそらく実際の配信は電子書籍配信サイト運営会社等に行わせるため、
(4)第三者に対し再許諾することを承諾する
とあります。
ここまでは理解できたと思います。
別条で
(5)本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物を、自ら(1)(2)(3)のいずれかまたはすべてにより電子的に利用(=電子出版)をせず、あるいは第三者をして当該「電子出版」をさせない。
ちょっとはしょってますが、こういう記載があります。
(4)と(5)は、ちょっと違うようにも思えるのですが、同じことを「許諾できる」「させない」と正反対の
ことを言っているようにも思え、混乱しています。
(4)は実務上必須のサブライセンスと思うので、(5)が何を想定しているのかが分かれば、
理解できると思うのですが…
長文すみません。
この部分を読み解いて教えてくださる方、お願いいたします!