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これって相続できる?
自分のアイデアを基に商品化した、商品の売上の数%をデザイン料として受取る契約をある会社としており、既に3年間ほど受取っております(数十万円程度)契約自体も商品が販売されている限り無期限となっています。そこで、仮に私が死んだ後もその商品が販売されている場合、そのデザイン料は家族の者は受取れるのでしょうか? 相続の権利が発生するのか教えてください。契約条項はそこまで書いてませんが、やはり債権譲渡云々とまでいれるべきなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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被相続人が特許権や実用新案権、意匠権、商標権または、著作権などを持っていた場合には、これらの権利も相続財産になります。 デザイン料も相続人が継承することになります。 契約条項には記載する必要はないと思いますが、どの遺族に相続させるか決めている場合には、遺産分割の際にトラブルを避けるためにも遺言(公正証書遺言)を検討された方が宜しいかと思います。
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- latour64
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回答No.1
あなたの所有する立派の権利ですから、相続されるべきと考えます。デザイン料の契約に「1代限り」などの馬鹿な指定がないかぎり……。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。契約先が1代限と文面化してきたら、だめなんでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。