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民法で、注文者・使用者・被用者の別がわかりません
当方が居住している賃貸マンションで外壁全面塗装の工事が行われました。 塗装するという「家主」の意向で「管理会社」が「○○住研」という会社に依頼してペンキ塗りが行われたのですが、そのペンキ職人が作業中に当方居住の網戸を壊してしまいました。 直すように求めるのはどこに対してでしょうか。 また、壊したペンキ屋本人にもそして管理会社にも伝えているのですが、二ヶ月に亘って詫びはもちろん沙汰も無く、放置されています。 もし慰謝料を請求するとすれば(そして裁判に至る場合)どこに対してでしょうか。 「○○住研」でしょうか、「管理会社」でしょうか。 法律の素人なので、ネットで見てみても 民法 第715条 第716条 のくだりの注文者・使用者・被用者の別がわかりません。 ご教示お願いいたします。
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>弁護士費用や訴訟に掛る費用 民事訴訟費用に関する法律というのがありますが、これで敗訴者負担となるものの中に弁護士費用は含まれておりません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%94%ef%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46HO040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 そこで、損害賠償請求する損害の中に弁護士費用等を含めることも考えられますが、金銭債務の不履行による損害賠償請求の場合は、昭和40年代に最高裁判例がいったん出ていて、否定されています(契約法上債務不履行による直接の損害+法定利率5%を請求できますが、そうでない以上、反対解釈としてそれ以上はとれない、という論法)。もっとも、不法行為としてでも債務不履行としてでも理論立て(法律構成といいますが、この辺の組立て方は弁護士を使われる予定なら詳細その弁護士にご相談ください)できる請求事案なら、弁護士費用もとれていることはあります。よって、断定はできませんが、今回の場合、希望は無いこともないでしょう。 いずれにせよ採算がとれるかどうかはともかく、訴訟手続きまで本当に行かれるのであれば、プロでもない限りいろいろ土壇場で困ったことも出てくるかと思います。この場合は、別質問を立てられたほうが他の回答者の目にもとまりやすくていいのではないかと思います。 訴訟よりも何とか円満解決できたらいいですのですが。ともあれ、がんばってくださいね。
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- fixcite
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>☆家主に直して貰うように要求する。(慰謝料も請求出来るなら請求する) 修繕義務はあるとして、問題は精神的損害賠償としての慰謝料の根拠として契約法上の義務違反が家主にあったかどうかでしょうね。 >、「事件を知っていた家主」が直してくれなかったことに対して慰謝料を請求 管理会社が家主の経営している会社だったり専属の会社だったなら格別、独立した会社(この場合、理論的には「独立的補助者」ということがあります)であるなら、家主による管理会社への干渉可能性があったかどうかが問題と思われます。この場合、事件を知っていたか、または知らないまま放置しておくことについて過失はなかったかの問題になるのでは?という疑問が残ります。 そもそも「信頼の原則」をいうなら、家主にも管理会社の行動につき同様に「信頼の原則」が成り立ちうるでしょう。その基礎となる信頼が揺らぎうる状況にもかかわらず何も自分ではしなかった(=義務違反(過失))という状況に追い込んでおくことが必要かと。 いずれにせよ、管理会社の虚偽報告があまりに巧妙で虚偽を見抜けなかったとしても、何度か事態の是正申入れが質問者からあり虚偽報告を疑う余地があったなら家主に義務違反ありとされることは十分ありうるかと思われます。 ただ、その点と慰謝料の額がいくらになるかどうかの点は別問題です(家主の義務違反がありとして、慰謝料は少しはもらえる可能性もあるし、0円かもしれない)。 >☆管理会社に対して慰謝料を請求する。 そういう理解でよろしいかと思われます。その場合の根拠は契約法上の債務不履行(この場合の義務違反としては、網戸が壊れたことに際して修繕の申し出を正当な理由無く保留し、かつ、苦痛を与える対応をしたこと)に基づく損害賠償請求権、ということです。 ペンキ職人の使用者責任が問題になるのは○○住研のみでしょう(この場合の過失としては、網戸を壊したこと、および、その後で「壊してない」と虚偽報告をして(「壊した」といったのに管理会社が隠蔽を試みたのかもしれませんが)事態を複雑化させたこと)が、ご理解のとおり、いずれに対しても損害賠償請求の内容としては慰謝料のみでしょう。この額が判らないのは、前述のとおりです。
補足
貴重なお時間を割いて関わって頂き感謝いたします。 >そもそも「信頼の原則」をいうなら、家主にも管理会社の行動につき同様に「信頼の原則」が成り立ちうるでしょう。 そうですね、それを考えると単純に管理会社のみへ働きかけるしかなさそうですね。 >その基礎となる信頼が揺らぎうる状況にもかかわらず何も自分ではしなかった(=義務違反(過失))という状況に追い込んでおくことが必要かと。 ボクは一度だけ家主宛に配達証明の簡単な手紙を送った(9月14日家主宛到着)のですが、「事件」(七月下旬)からはだいぶ経っております。 もう今更内容証明で詳しく書き送って家主に対して「何も自分ではしなかったという状況に追い込む」処理をしようと思っても、いたずらに日にちが経過するばかりで、早くこの問題を片付けようと思えば家主への慰謝料は諦めて(網戸を直す要求のみに留めて)、焦点を管理会社への慰謝料請求だけに絞った方がいいのかもしれません。 ☆家主に直してくれるように要求する。 ☆管理会社に対して慰謝料を請求する。 ということですね。 最初の質問とは離れますが、これでもし弁護士を雇って訴訟に進むつもりで行動する場合、弁護士費用や訴訟に掛る費用は管理会社から取れるのでしょうか。 いまはまだあちこちへの電話代と配達証明代(八百円)だけの金銭負担なのですが。 最悪の場合、弁護士費用や訴訟に掛る費用も負担する覚悟はありますけれど、しかしながら先方の不法行為で当方がすべての金銭負担を掛けさせられるというのは如何にも不条理に思うのですが、法律ではどうなのでしょうか。
- fixcite
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>直してもらう要求は家主。 やはり管理会社は家主に対して事実を隠蔽している可能性がありますね。 契約法上は、管理会社は家主の賃貸人としての修繕義務の履行補助者といえ、修繕義務の履行を請求する相手は家主そのものです。修繕義務の履行そのものについて損害、家主の義務違反と因果関係(#4ご指摘のような類似の要件です)を立証できれば、家主にも損害賠償請求できる場合があります。しかし、今回のような隠蔽体質を管理会社がもっているとあらかじめわかっているのでもない限り、家主としての義務違反は認定されにくいのではないでしょうか? >そして慰謝料の請求は管理会社。 いえ、使用者責任による損害賠償請求をされるなら一次的には○○住研でしょう。 ただ、管理会社にも請求の余地はあります。また、管理会社と質問者との間に直接契約関係があれば、損害、管理会社としての義務違反、因果関係の立証により付随義務違反による損害賠償請求といった形での追求はできる可能性はあるでしょう。 いずれにせよ、慰謝料を請求される場合、抜かりの無い立証を伴うこちらからの積極的アクションが必要なので、負担は大きい上に、割に合わない結果となる可能性も排除できません。状況証拠的にペンキ屋が何かしたのかと疑惑はもてますが、「御大、tom1407氏にいちゃもんつけられましたがどうしましょう?」などと報告をしていたに過ぎないとされる余地もありますし。網戸の破損箇所にそのペンキ屋が使っていたペンキが付いていたとか、もっと強い証拠があればよいかと思われます。 管理会社やその系列と思われる○○会社に一矢報いたいのであれば、管理会社が家主との管理委託契約による管理義務上の注意を怠っていると家主に認識させられることがまず第一歩かと。
補足
お返事ありがとうございます。 >やはり管理会社は家主に対して事実を隠蔽している可能性がありますね。 >今回のような隠蔽体質を管理会社がもっているとあらかじめわかっているのでもない限り、家主としての義務違反は認定されにくいのではないでしょうか? 家主に網戸を直してもらうように当然要求するとして、慰謝料も請求出来るのではないかとも素人考えですが、思うのです。 家主の代行である管理会社はそもそも家主本人が意思決定すべき事柄の問題が起こった場合、報告するのが仕事だと思います。 報告することが通常の管理会社の業務であるなら、家主は今回の網戸が壊された事件の起こった数日後には報告を受けたと考えるのが当然ではないでしょうか。 そうであるなら、「事件を知っていた家主」が直してくれなかったことに対して慰謝料を請求出来るはずです。 家主の方で、管理会社からそんな報告は受けていない、知らなかった、という言い訳があるとすれば、それは家主と管理会社の間の問題で、慰謝料を請求する側の問題ではないと思います。 当方からすれば、道路の信号の「信頼の原則」のようなもので、「管理会社の業務は正常に行われている」ことを前提に行動するのが基本ではないでしょうか。 もし管理会社が家主に対して事実を隠蔽していた(業務を遂行していない)としても、それはボクがおもんぱかる事柄ではない、そのように思うのですが・・ >いえ、使用者責任による損害賠償請求をされるなら一次的には○○住研でしょう。 壊れた網戸を「民法第606条(賃貸物の修繕等)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」ということで家主に直してもらうなら、ペンキ屋への損害賠償は必要ないことのように思われるのですが・・ 網戸が家主によって直して貰えるのであれば、その上「網戸が壊れたことに対する」損害賠償の理由がボクには無くなるのではないかと思います。 建物の設備であるなら、それはボクの財産ではありませんし。 管理会社への慰謝料請求の理由は、「民法第606条(賃貸物の修繕等)」で当然速やかに直してもらえるはずの網戸を、居直りにより二ヶ月も放置され(義務違反ですか?)、その対応による無駄な労力やらストレスやらに対しての慰謝という捉え方です。 家主へも慰謝料請求が出来るとすれば、やはり同じ理由です。 >網戸の破損箇所にそのペンキ屋が使っていたペンキが付いていたとか、もっと強い証拠があればよいかと思われます。 上に書いたことから云えば、ペンキ屋は既に埒外ですから、網戸がどうして壊れたか、誰によって壊されたかという証拠はもう考えなくていいのではないでしょうか。 網戸が壊れたことは既にして判明している事柄で、管理会社も承知している事柄ですから。 だから二ヶ月に亘るトラブルになっている訳で。 ☆家主に直して貰うように要求する。(慰謝料も請求出来るなら請求する) ☆管理会社に対して慰謝料を請求する。 こんなところのように思われるのですが・・
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
#1です。この質問の趣旨からだいぶずれた方向に議論が発展しましたが…; もし不法行為法ではなくて契約法の範疇で修理代を請求するとした場合、請求するのは大家です。○○住研か管理会社かが実質同一として、大家も実質同一なのでしょうか? もしそうでなければ、戦術としては○○住建側(管理会社側)を飛ばして大家と直接交渉することが必要でしょう。#2もご指摘のとおり契約法上賃貸物件の修繕義務がある以上大家の負担で修繕するよう管理会社を飛ばして請求しても違法とはいえません。大家の負担で修繕するとなると管理会社も管理に際して不備があったことを大家に伝えることになりマズイと考えて質問者の請求を保留しているかもしれませんよね?それならいつまでも○○会社と話をしたところで収拾がつきません。 尚、家賃ですが、これはよくあるクレジット会社が家賃回収の代行をしているケースでしょうか?そうなら、控除額を支払口座においていても、機械的に口座残高が請求額に満たないことによる口座振替不能は延滞として処理され最悪個人信用情報にも掲載されうる話になります。よって支払いを続けることにせざるをえないでしょう。その上で、「家賃から費用相当額を控除することも選択肢としてはありうるんですよ」との姿勢で(別にこのような支払控除のやり方も大正期から判例で認められており、違法にはなりません)、修繕費用を請求することになります。 そして、慰謝料の点ですが、(誰かにいくらかでも請求できるとしたところで)慰謝料を大家に負担させることはできないでしょう。もし請求される場合は○○住建宛にこちらから請求するより他無いのではないでしょうか(この場合は立証に抜かりがあってはなりません)。 いずれにせよ、ペンキ屋の職人が「私が壊した」と認めている動かぬ証拠を保存できていればいいのですが…。
補足
気に掛けて頂いて有り難うございます。 家主には話を聞いて欲しいと思って配達証明で手紙を出したのですが、連絡は貰えませんでした。 代わりに管理会社から封書が届いて、それには「家主に直す義務は無い」と書いてありました。 他に書いてあったことと云えば、大部分は管理会社自身の都合のいいことばかりで、こちらが言ってることには何も答えず、逆に当方が言ってもいないことをさも言ったように書いてきて、それを基礎にして論をまくし立てている次第です。(論と云える内容ではありませんが) 家主はおそらくいきさつを知らないというか、管理会社は報告していないのではないかと思います。 直してもらう要求は家主。 そして慰謝料の請求は管理会社。 そういう捉え方でいいのでしょうか。 「○○住研」ではなく、「管理会社」に慰謝料の請求ということでしょうか。 管理会社への慰謝料(迷惑料)の請求に就いては、どんな根拠を示す必要があるのでしょうか。 「民法第606条(賃貸物の修繕等)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」のであればそれを怠っていたのは既にして管理会社は不法行為に荷担していたということではないでしょうか。 家賃は引き落としでは無く、自分で振り込んでいます。 ペンキ屋が壊したことはペンキ屋から管理会社に報告したことで充分ではないのでしょうか。 「網戸を壊しませんでした」という報告はしないでしょう。 ボクの方からは一切管理会社には伝えなかったのですから。 それに網戸業者が管理会社の手配で家にやってきて網戸をチェックしたわけですから。 「壊れていない網戸」のチェックをしに来ることはないでしょう。 以上のように思うのですが、公の場では通用しないでしょうか。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>それで管理会社に電話したところ、管理会社は“ペンキ屋は壊してない言うとる”という上の文章のような発言でした。 民法709条を根拠に損害賠償請求する人は 1.損害の事実 2.相手の行為と損害との間の因果関係 3.相手の行為は不法行為であること の3点を立証する責任を負います。 よって相手方は。つまり管理会社と大家さんは「この網戸を壊したのは他の誰でもなく質問者であることに間違い」という立証をしなければなりません。 それと「ペンキ屋さんが壊していないというだけでは不十分です。絶対壊していない証明がペンキ屋さんには必要です。」と私なら主張します。 どういうことかというと、ペンキ屋さんがこれを立証できない以上、網戸を壊した人は質問者か、ペンキ屋か、それ以外の第三者、いずれか3通りの場合に限られることになります。この可能性の中で「壊した人は質問者である」という立証責任は管理会社と大家さんにあります。 質問者が警察に呼ばれて「この犯人はあなたでしょ」と告げられたとします。この場合、質問者は真犯人は誰か立証しない限り有罪で監獄入りになると思いますか?そうではないでしょう。「私が犯人というなら証拠を示してください」で必要かつ十分でしょう。損害賠償請求も同じです。 見に覚えの無いことについて相手が責め立てられたときは「証拠は?」と反論しないで真犯人探しはじめると「やっぱりやったのはあんたね。あんた以外に犯人がいないこと判っているからそうするのでしょ。人のせいにしないで白状したら?」と私でも思います。 >いま、「○○住研」宛に、直すようにという配達証明便を作成中なのですが、「○○住研」宛でいいのか不安に思っています。 重要なことは、質問者が、「○○住研」に損害賠償請求すると、上の3つの立証責任は質問者が負うことになります。立証できます? 私の作戦は大家に立証責任を負わせようというものです。 この大きな違いの意味深くお考え下さい。
補足
度々ありがとうございます。 (不法行為による損害賠償)第709条でペンキ屋相手に闘うよりは、民法第606条(賃貸物の修繕等)で管理会社(それとも家主個人?)を相手に闘う方が当方には立証責任が無くて有利ということですか。 あくまでも賃貸借契約の土俵の上ということですか。 「1.損害の事実」というのを確定するために内容証明を送ろうと思っていたのですが、「2.相手の行為と損害との間の因果関係」というのがちょっと難儀ですね。 こう考えると「賃貸借契約」の中で管理会社に突きつけた方がいいのかと思われます。 やはり基本はあくまでも賃貸住宅でのトラブルという、そういう考え方なのですね。 かなり参考になるお話です。 もう少し考慮してみます。 ありがとうございます。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>しかし実際にペンキ屋によって壊されたことを立証しなければ単なる家賃不払いでしょうし、逆に当方が不利になりそうです。 民法第606条(賃貸物の修繕等)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 とありますから、質問者は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕を立証する責任を負いますが、それがどうして壊れたか、誰によって壊されたかを立証する責任は負いません。法律にこうかいてあるのは明らかです。 質問者の心配は、大家または管理会社が「この網戸を壊したのは質問者でしょ。ならばこの修理代は質問者が払うべきでしょ」と言い出すことでしょう。 しかし、この主張は606条の義務を大家が果たしてから主張すべき事柄であること、網戸を壊したのは質問者であると立証する責任は大家にあり、質問者にはこの立証責任が無いことです。これは民法709条からくるものです。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 私の知人の例の話をします。賃貸マンションを解約したとき窓ガラスにひびが入っていました。不動産屋と大家さんは「その修理代を敷金から差し引く」と言ってきました。知人にはそのガラスを割った覚えがないので私に相談してきたわけです。私は現場に行って調べてみて不動産屋さんにこう言う様に知人に伝えました「自分は割っていません。子供が石投げて割ったかもしれません。しかしこのガラスは網入りガラスで自然にひびが入ったと考えられます。どうして自分が払う必要があるでしょうか?どうしても私に払えというなら、私が割ったという確かな証拠出してください。ならば払います」不動産屋さんは考え込んで「判りました。払わなくて結構です。大家さんには私から伝えます」と言い本件解決しました。
補足
重ねてのご回答を有り難うございます。 >質問者の心配は、大家または管理会社が「この網戸を壊したのは質問者でしょ。ならばこの修理代は質問者が払うべきでしょ」と言い出すことでしょう。 事態はそこを過ぎているのです。 それを管理会社が言ってきた(また、家主も話しをする気の無いことが判明しています)から途方に暮れているのです。 つまりは管理会社に直す気はない。 >(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 この条文では、壊した当事者のペンキ屋が直すべきと思われるのですが、管理会社の発言では、ペンキ屋自身は壊していないと言ってるらしいので、つまりはペンキ屋も直す気はない。 ペンキ屋と管理会社とは結託しているようで、ボクとしては民法第606条(賃貸物の修繕等)で家主(もしくは管理会社?)なのか、それとも(不法行為による損害賠償)第709条でペンキ屋なのか、一体どちらを相手に直す要求と迷惑料の請求を起こせばいいのか判らない状態なのです。 法律ではこういう規定になっている、と管理会社あるいはペンキ屋に伝えたところで既に居直っている状況で素直に聞くとは思えません。 先方はおそらくボクが疲れてあきらめるだろうことを期待していると思います。 だから居直ってさえいれば時間が経過して時効にもなって直さずに済む考えと思われます。 まさか裁判を起こすようなことまではしないだろうと見越しての態度と思われます。 相手が居直って何もする気が無いときにこちらはどうすればいいのか。 問題はそこなのですが、当方としては最終的には裁判をも辞さないつもりで、とりあえずは内容証明で上に掲げた要求と請求を突きつけようかと思っています。 で、直面するのが、さてどこに突きつけたらいいのだろうということで、一番最初の質問に還るのです。 ボクとしては今後のためにも管理会社を相手にしたいところなのです。 が、法律のそれぞれの条文で家主だったりペンキ屋だったりとしている訳で、訴える先が曖昧模糊なのです。 法律の専門家の判断を仰ぐしかないのでしょうか。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>直すように求めるのはどこに対してでしょうか。 本件、冷静に考えると、直すことの出来るのはサッシ屋さんしかいないでしょう。ですから、「直すように求めるのはサッシ屋さんです。」というのが表面的な回答ということになります。 ということは、「サッシ屋さんには誰が頼むべきかか?その修繕費を誰がどのように負担すべきか?」が本件の本質的問題ということになります。 民法は次のように定めていますから「大家さんが頼み、大家さんが修繕費を負担する」ということは明らかです。 (賃貸物の修繕等)第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 では「大家さんがこれをやってくれないときはどうなるのか?」ですが、こういうふとどきな大家さんはどこでも沢山いそうですから、民法は次のような条文をちゃんと用意しています。 (賃借人による費用の償還請求)第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 平たく言えば、質問者は電話帳でサッシ屋さんの幾つかに見積もり依頼をして、修理代金を確定します。そうしておいて大家さんに、実際的にはその代理人である管理会社に連絡して「2ヶ月経っても修理してくれないようなので、当方で当方が建替えて修理します。その修理代はこちらから請求しますから私にお支払い下さい。お支払できないという場合には、次の家賃の支払においてその金額を差し引かせていただきます。」と伝えればよいでしょう。 これで修理は思いのままできることになり、本件解決します。 >もし慰謝料を請求するとすれば(そして裁判に至る場合)どこに対してでしょうか。「○○住研」でしょうか、「管理会社」でしょうか。 慰謝料の趣旨を明確化することにより相手が決まります。慰謝料の趣旨は質問者が自由に決められますから、めんどうであればこの2社共訴えればよいでしょう。訴訟費用のうちの郵便代が倍になりますが、たいしたことないでしょう。 ペンキ屋さんは実は下請けで元受の「○○住研」は普通は工事保険に入っていますから、裁判費用、修理費用は、最終的には保険会社が負担するでしょう。 この2社に電話で「慰謝料○万円払え」と伝え、会社の代表者つまり社長宛に内容証明便を送りつければ、会社の専門部隊が飛んできて、解決のための話し合いに応じてくれるでしょう。裁判されると弁護士料だけで20万円以上かかりますから、20万円以下の慰謝料請求でしたら会社は支払いに応じるでしょう。ただし後に保険会社がついていますから、保険会社の基準で妥当な金額を言ってくるでしょう。それにイロをつけた金額で和解すれば、本件全員満足するでしょう。
補足
ご回答頂きありがとうございます。 >(賃借人による費用の償還請求)第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 請求することが出来るといっても、実際に払ってもらえなければ絵に描いた餅なのですが、その際には(家主相手ですから)家賃から相殺すればいいのでしょうけれど、しかし実際にペンキ屋によって壊されたことを立証しなければ単なる家賃不払いでしょうし、逆に当方が不利になりそうです。 で、いま、「○○住研」宛を想定して配達証明(内容証明に非ず)を書いている最中なのですが、ここでいきなり迷惑料もしくは慰謝料の金額と期限を明示してもいいものでしょうか。 それと、直す期限も一週間以内に、とか書けるものでしょうか。 被害を蒙ったという証拠になるべく、先方に知らしめるつもりで配達証明を書いているのですが、このやり方でいいのでしょうか。 穏やかではなく、強い口調を意識して書いておりますが・・ 月曜には投函のつもりですので、参考意見がありましたらお聞かせ下さい。 当方には何の落ち度もなく網戸を壊された上、二ヶ月もストレスの日々が続いた訳で、最終的には裁判に持ち込むつもりではおります。 しかし先方はやはり落ち度を感じていると思うので、話し合いという展開になると予想はしています。 もうひとつ、管理会社に対して、自分はおとなしくしてはいないことを知らしめる意味もあります。 なんとなれば、この先すぐに転居しないのであれば管理会社とは係わるわけですし、なによりも退去するときのことも考えてここは強く出た方がいいと思っている次第です。
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
>民法 第715条 第716条 のくだりの注文者・使用者・被用者の別 使用者(民法715条)とは、被用者によるその事業執行に際して広く損害賠償責任を認めるために用いられる概念です。 必ずしも雇用契約によるもの限定とはいえず、行為者と事業主が請負契約書と名の付く契約書を交わしていても実質的には独立性・自立性が実質的に無い親会社と職人の関係であれば理論的には「使用」性が認められることもあります。暴力団組長が末端の構成員の「使用者」であるとされるケースもあります。 ここでいえば、ペンキ職人が指揮監督を受けている事業主でしょう(ペンキ職人が○○住研の職人なら、○○住研。○○住研の「下請会社」の職員ならその「下請会社」)。 尚、716条の請負人の行為にかかる注文者の責任ですが、これは本来の意味で当事者双方に自立性・独立性を有する請負契約ならば使用者責任の問題とはしない(注文者自身の指揮監督に過失があった場合にその過失責任を問題とする、という不法行為法本来の考え方によるものとする)趣旨の注意的規定とされます。 ここでは一次的には工事を発注した家主か管理会社でしょう。この場合、ペンキ職員が専属の職人であるかこのような行為を起こす蓋然性があると把握していない限り、発注者側に責任が認められるとは考えにくいでしょうね。 しかし、文脈からすると、○○住研も「ペンキ職人との関係は請負契約だ(そして監督責任が無いから当社の関わる問題ではない)」と主張しているのでしょうか?それなら○○住研独自の過失を立証して損害賠償責任を追及するか(716条但書)、請負契約と主張するのが虚構であり使用者責任が追及されてしかるべきと立証する(715条1項または2項。偽装請負とまではいわずとも、○○住研のペンキ職人に対する支配性を立証する)かどちらかでしょう。 今回の修理代ですが、ペンキ職人に修理代を請求しても払う見込みは無いのでしょうか?(ペンキ職員以外の)○○住研側の方には何も話していないのでしょうか?ペンキ職人と○○住研との法律関係次第ですが、このまま事態が風化してもみ消される前に○○住研に請求することを検討している旨伝えるのも一策かと。 ペンキ職人も○○会社に事態を報告されることで下請けとして○○住研から仕事をもらえなくなることを懸念して、即時に支払うこともあるでしょうし(もっとも恐喝にならないよう交渉にはご注意を)。 余談ですが、修理代はともかく慰謝料は難しいかもしれませんね。
補足
早速にご回答を頂きまして有り難うございます。 実のところ、そのペンキ職人が「○○住研」の社員なのか、それとも「○○住研」から仕事を貰っている下請けの会社の社員なのか、よく分からないのです。 「管理会社」の言うことには、“ペンキ屋は壊していないと言ってる。30年からのつきあいのあるとこやからウソは言ってない。アンタの方がウソを言って自分で壊したものを直させようとしてるんやろ”といった調子なのです。 「管理会社」は有限会社○エステート管理事務所という名前です。住所は不明です。電話番号のみです。 「○○住研」はネットで調べてみると、株式会社で1990年の設立ということで、グループ会社として株式会社○○○○・エステイトというのがあって、この二つの会社の住所は番地まで一緒でビルのフロアが違うだけのようです。 そして「管理会社」からの通知などは有限会社○エステート管理事務所の名前で来たり、(「○○住研」グループ会社の)株式会社○○○○・エステイトの名前で来たりします。 有限会社○エステート管理事務所と株式会社○○○○・エステイトは電話すると同じ人が出ます。 更には今回の件での株式会社「○○住研」の担当者の名前と有限会社○エステート管理事務所(管理会社)の担当者の名前とが一緒だったりします。電話番号は違うのですが。 いったいどういう仕組みなのかさっぱり判りません。 ペンキ職人にはそのとき、壊した網戸を直すよう求めたところ了解をされました。 翌日、そのペンキ職人に再度促したところ、若い人に任せてあるということで、くだんの若い人に確認したところ管理会社に伝えたということでした。 その後管理会社の手配で網戸業者が来て、部屋の中に入り網戸をひとつひとつチェックしたのです。 そして修理の日にちの話までしていたのです。 しかしその後音沙汰がありません。 それで管理会社に電話したところ、管理会社は“ペンキ屋は壊してない言うとる”という上の文章のような発言でした。 いま、「○○住研」宛に、直すようにという配達証明便を作成中なのですが、「○○住研」宛でいいのか不安に思っています。 慰謝料は取れなくても、本来直して貰えるものを二ヶ月も放置されしかも色んな手間やらで迷惑を蒙っているのでせめて幾ばくかの迷惑料でも請求出来ないものでしょうか。 重ねてご教示頂きたくお願い申し上げます。
補足
fixciteさん、そしてmoonliver_2005さん、長々とお付き合い下さいまして有り難うございました。 色々教えて頂いて感謝致しております。 とても参考になりそして勉強になりました。 弁護士を雇う場合でも、こちらに全く知識が無かった状態に比べて今後の行動でいくらかでもモノが見えてくるだろうと思われます。 月曜日から行動を起こしたいと思っています。 fixciteさん。 moonliver_2005さん。 有り難うございました。