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敷金返還訴訟について
当方15年住んだ賃貸マンションを退去する事になりましたが、敷金について、当初は個人家主でしたが、途中で家主が法人に変わり、且つ別に管理会社も介在するようになりました。このケース、敷金返還に異論がある場合、家主を被告とするのか、管理会社を被告とすべきなのか、それとも両方を被告とすべきなのか教えてください。
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noname#203300
回答No.1
大家しています。 通常は『契約書』の後ろの方に『敷金預り証』が添付されているはずです。そこに記載されている者が質問者様の敷金を預かっていますので『返還訴訟』の相手です。 ただ、『途中で家主が法人に変わり』が通常の売買であると相手は今の所有者となります。通常の売買では売買代金とは別途に『敷金』は新たな所有者に移管されます。(これは私自身が経験しています。) また、『競売』による所有権の移転であると『敷金』は新たな所有者に引き継がれていない場合があるようです。その場合は旧所有者が相手になりますが、元々『競売』にかけられるような所有者ですから裁判しても「無い袖は振れない」となるでしょう。