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家賃を滞納して退去命令を受けました

賃貸マンションに居住しています。現在、5ヶ月家賃を滞納しています 期限を切られて退去する様に、管理会社から家主の意向を伝えられました 今の所、上記の伝達は書面ではなく口頭です また、契約書を見ましたら 甲(家主)が乙(借主)に退去を命じる場合は 6ヶ月前に と記載があり、10月31日に上記の内容を伝えられたので 納得がいきません。 退去しなければなりませんか?退去せずに済む方法があれば教えてください 法的根拠をもって、退去の延期、または回避することは可能でしょうか? 現状、一度には払えませんが、出来るだけ早く支払う意思はあります このマンションには、9年半住んでいます。何卒、よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

>今の所、上記の伝達は書面ではなく口頭です 法令上は、口頭でも成立しますから相手が録音等をしていれば証明ができます。 口頭だから、相手の言い分は無効ということはありませんし、裁判でも認められているケースは星の数ほどあります。 >また、契約書を見ましたら 甲(家主)が乙(借主)に退去を命じる場合は >6ヶ月前に と記載があり、10月31日に上記の内容を伝えられたので >納得がいきません 以前、家賃滞納の場合は居住権があるかという訴訟がありましたが、判決は滞納状態が発生した時点から半年のカウントがされるのは違法ではないという判決もでていますから、丸々5か月の滞納では訴訟(支払督促含む)でも相談者には滞納の正当な理由がありませんから、即時判決も十分あります。 訴訟になれば、滞納分が払えるのかが問題となりますから、分割を大家側に拒否されれば判決は厳しくなります。 分割が認められるのは、連帯保証人を滞納分に対して付ける等の必要性もあり、条件が整っていなければいくら裁判所に返済計画を出しても認めない場合も多々あります。 まず、何故家賃滞納に至ったのかが重要なカギとなり、裁判所もなかなかシビアな対応をします。 >退去しなければなりませんか?退去せずに済む方法があれば教えてください >法的根拠をもって、退去の延期、または回避することは可能でしょうか? 確かに、退去は6か月の猶予は必要です。 カウントは10月31日からとなりますが、先に書いた訴訟をされた場合はその6か月は判決があれば無効となります。 その相談者が根拠としている6か月ですが、裁判所が判決する場合は「滞納がさらに発生」した場合はその権利を失うというのが多いです。 管理会社は、大家と連名で支払い要求訴訟と同時に明け渡し訴訟をしてくるでしょう。 退去しないで住む方法は、今の段階ではありません。 住みたいのであれば、それが可能な条件を相談者の側で整える必要があり、下手に半年の権利を主張して強固な対応をすれば、それを待たずして訴訟での判決と強制執行が待っているだけでしょう。 5か月分なら、せめて3か月分は一括で払い、残りは分割でも「連帯保証人」を付けてお願いするしかありません。 訴訟をされれば、弁護士が必要となりますから、その費用もかかりますし更には訴訟費用も判決によれば敗訴した側が払うことになります。 仮に、大家が6か月の猶予を認めたとしても、その間の家賃は発生しますから、余計に相談者には不利な条件となるだけで、解決方法は無いというしかありません。 権利主張には、「義務を果たしている」ことが絶対条件になります。

回答No.9

 管理会社や家主が質問者さんを民事訴訟で「家賃滞納分の支払いと部屋の明け渡し」という内容で訴えたら「家賃の支払命令」と「部屋の明け渡し命令」が出て質問者さんの完全敗訴になる可能性が高いですよ。  質問者さんはそれでもいいのでしょうか?  このような質問をする暇があるのなら早急に家賃を支払う手立てを考えたほうがいいのではないでしょうか。

回答No.8

 ハッキリといいますが、家賃を滞納しているのに「納得がいきません」とか「退去の延期をしたい」「回避したい」というのがおかしい話です。  管理会社や家主は賃貸マンションを「遊び」で人に貸しているのではなく、「人に貸して利益を上げる」という経営です。  経営に対して不利益な行為に関しては最悪の場合は排除(退去)になってもやむを得ません。  現状を改善したいのであれば滞納した家賃の全額を早急に支払うか引っ越しの準備をするしかありません。

回答No.7

>契約書を見ましたら 甲(家主)が乙(借主)に退去を命じる場合は 6ヶ月前に と記載があり、10月31日に上記の内容を伝えられたので 納得がいきません。 その条項が有効となるのは、家賃をきちんと支払うことが大前提。5カ月も滞納しておきながらそのような主張をすることは認められません。 >退去せずに済む方法があれば教えてください 速やかに滞納家賃全額を支払うことです。 >法的根拠をもって、退去の延期、または回避することは可能でしょうか? 不可能です。 >出来るだけ早く支払う意思はあります そんなものは家主にとっては何の意味もありません。あなたに必要なのは「支払う意思」ではなく、「現実に支払うこと」です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

気持ち判るけど・・・ 5ヶ月はダメだね。 支払いは一括でないと受け付けてくれないよ。 早めに雨風防げる場所探さないと・・・ あまり近い公園じゃ 恥ずかしいよ。 親兄弟・親類縁者 居るなら デコチンから血が出るくらい頼み込んだら何とかなるかも・・・

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

賃貸契約内容が有効なのは家賃滞納などがない場合です。 5ヶ月分も滞納しては賃貸契約は無効になって当然です。 アナタが家主になった場合を考えてください。 5ヶ月分も家賃を滞納されて我慢出来ますか? 権利を主張するなら「義務を果たす」のが民主主義の基本なんです。 法的に争っても勝ち目はないですから、速やかに滞納分を払って家主を説得するしかありません。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

契約書の「甲(家主)が乙(借主)に退去を命じる場合は6ヶ月前に」の部分だけ切り取ってみれば、そうですが、契約書に、乙は○○○円を毎月○日に甲へ支払うとか書かれているはずです。 質問者さんはすでにその契約部分を5か月守っていないわけですから、契約書の退去命令の保護は受けられないわけです。 また、通常の契約内容ならば、家賃滞納時の項目があるはずで、そこで速やかに退去することなどとの記載があるはずです。 退去命令が口頭でも問題はないので、契約書全文読んでいないので明言はできませんが、法律上は退去しなければならないでしょう。 法律を使って退去の延期、または回避することは不可能です。 一部でも支払い、交渉をするしかないでしょう。

回答No.3

多分、契約書の最後のほうに「契約解除」に関する記述があるのではと思います。 通常は、2~3ヶ月くらいの滞納で契約が打ち切られるようになっているのではと想像します。 したがって、家賃を数ヶ月滞納した時点で既に契約は解除となっているので、すぐにでも大家側は退去を要請できます。 契約書にある大家からの退去の事前告知はあくまでも契約がある場合に、大家側が退去を命じる場合の話です。 ということで、法的には非常に弱い立場だと思います。 まあ、とりあえず一刻も早く管理会社を通じて大家さんに誠意のある支払い予定を伝えるくらいしかないでしょうね。 ちなみに「出来る限り早く支払う」という言葉は大家側からすると「払いません」と同義語です。 具体的な支払い計画を伝えるしかないでしょう。

回答No.2

>6ヶ月前に と記載があり、10月31日に上記の内容を伝えられたので納得がいきません。 普通「滞納等の不法行為があった場合は、この限りではない」って書かれている筈。 つまり、1ヶ月でも滞納している場合「今すぐ出て行け」って言われても文句が言えない筈です。 >退去しなければなりませんか? 現状のままでは退去しなければいけません。 >退去せずに済む方法があれば教えてください 「延滞金を含め、全額を支払う」のが唯一の方法です。 >法的根拠をもって、退去の延期、または回避することは可能でしょうか? 裁判すれば「判決が出るまでは居座れる」と思いますが、負けるでしょうし、負けたら裁判費用込みで全額支払う事になります。 >現状、一度には払えませんが、出来るだけ早く支払う意思はあります 「意思はあります」で許して貰えるなら、誰も裁判なんかしませんよ。 最もよくあるパターンは「滞納分を払わずに済ます代わりに、家財道具一式をカタに取られ、身1つで追い出される」です。 つまり「ある日、自宅に帰ると、鍵が交換されてて、玄関ドアに、裁判所発行の『強制執行のお知らせ』って紙が貼ってある」ってパターン。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.1

契約書には、家賃滞納の事は書いてありませんか? 契約書を読まないと何とも言えませんが、 「家賃を期限通りに払う」事を前提に書いてあるので、 家賃滞納の今では何のいい訳にもなりません。 返済計画書を作成して、お願いするのみです。 今後、1ヶ月の家賃+αを払い続ける事の計画を立てて、 「今後滞った時には退去します」ぐらいの事をかかないと 納得されないのでは? 「早く支払う意思」なんて必要在りません。 必要なのは「早く支払う事」です。

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