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故人名義の土地の権利書について

故人名義の土地の権利書の名義変更というのは、どのようにしたら変更できますか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

法務局に行ったらいいというのはそのとおりなのですが・・・。(^^; 権利書というのは実はあまり意味がなく、現実的に拘束力があるのは法務局に登記されている不動産登記書です。 たまに権利書には抵当権の記載がないのに実は抵当に入れられていたなどということがあります。あくまで権利書は登記書の写しです。 この登記書の名義を変更してもらえば、権利書はあとからいくらでも発行できます。 不動産登記の名義変更ですが、故人の場合はまず遺産分割協議書を作成する必要があります。この際、故人の除籍謄本(生前本籍を移している場合はすべての本籍地について必要)、および相続人の戸籍抄本が必要になります。 手続きとしては、もし相続人があなた一人であれば素人でも法務局の人に聞きながらできないことはないということですが、相続人が複数となる場合は素人の手には負えないといいます。 司法書士に依頼するのが良いと思います。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利書はあくまでも写しなのですね・・・。 不動産登記書・・・というものの名義を変更してもらう約束でいましたが、まだまだ元気なんだから急がなくていいと言っているうちに急死してしまいました。 残念ながら、身内ではないので、相続人にはなれません。 ご家族は知らない土地なので、どのように伝えたらよいものか見当もつきませんが、ご家族で相続していただくようにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

#5です。 「回答に対するお礼」をよく読まずに投稿してしまいました。 大変失礼いたしました。 ご理解されたように「相続」は無理にしても、「故人」が年金受給者であれば、 「ご主人が厚生年金を受給していれば、内縁でも遺族年金を受け取れます」 以下参考URL参照。 >私に何の保障もないのでは可哀想だから~ この点が気になったものですから・・・。 >半同棲のような関係でしたので~ コレが気になります。故人にはご家族がいるのですね? いつも言っている事ですが、 「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 行政の無料法律相談や、弁護士会の相談など、 ご自身で問い合わせて見てください。 http://www.horitsu-sodan.jp/index.html 上記リンクは東京の法律相談センターです。 大変でしょうが、頑張って下さい。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20060221mk31.htm
kousuke1129
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 土地のことはご家族に権利があると思いますので、どうにかお知らせして、ご家族内で分けていただくようにいたします。 ありがとうございました。

回答No.5

「相続登記」ですね。 法務局に行けば、「ひな型」があります。 書類はB5で、ワープロで作成。 必要書類を揃えれば、自分で出来ます。 自分でやれば、必要書類の発行手数料と、登記にかかる印紙代だけで済みます。 が、 平日昼間に時間が取れないようであれば、 代書屋(司法書士)に頼むのもいいかと思います。 もちろん手数料はかかります。 必要書類などは、 以下の参考URLを参照(右の赤字のAnswerをクリック)。 私も自分でやりましたが、謄本を揃えたりけっこう大変でした。 苦労して登記して、大きな達成感! 副本(登記済み権利書)を親に手渡すと、 私のワープロ事務用B5判スペシャルが気に入らないのか、 前に見た(自分の実家の)権利書はプロ(司法書士)が作ったんで、 表紙も厚い紙で墨書きしてあり「重み」があったそうです。 それに比べて「ウチのは何か軽そうに見える」 なんて言いやがって! どちらの登記も、法務局ではちゃんと登記されているので「同じ重み」なんですが・・・トホホ。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.yebh2.net/souzoku/touki.html
kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>不動産登記書・・・というものの名義を変更してもらう約束でいましたが、まだまだ元気なんだから急がなくていいと言っているうちに急死してしまいました。    名義を変更する原因は何ですか。故人とその不動産の売買契約をしたのですか。

kousuke1129
質問者

お礼

名義変更をする原因・・・半同棲のような関係でしたので、自分が死んだ時、私に何の保障もないのでは可哀想だからと、ご家族には内緒で購入した土地だけは残してあげたいと言われていました。 名義変更を早めにしようと言われていた矢先に急死してしまいました。 ご回答くださった方々からお聞きし、相続できない私には無縁のものと思い、ご家族にお知らせして、ご家族の中で分割していただくことにします。 ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 相続による、土地の所有権名義変更登記をします。  故人の方の家族構成は・・・により、相続人が特定(法定相続人)されますので、それに基づいて、名義変更登記します。  或いは、遺産分割協議書を作成して、単独名義で変更登記します。  何れにしましても、役所で故人の戸籍謄本(相続人調査の為)を取り寄せて、司法書士事務所に依頼されては如何ですか。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 残念ながら、私は他人なんです・・。 ご家族にどうにか連絡を取って、ご家族の中で遺産分割していただくようにします。 ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

権利書としては死んだ時点で効力がなくなります。 変更する理由(相続など)を明らかにして、法務局にいって登記をすればいいとおもいます。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利書は死んだ時点で効力がなくなるんですか? 知りませんでした。 ありがとうございました。

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