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土地の名義変更
親が生きてる間に土地の権利書等を持ち出して(相続権のある人が)勝手に名義変更など出来てしまうものなのでしょうか。
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できます。法務局は、書類さえ揃っていれば受け付けますので、例えば所有者などをかえることはできます。 ただし、親の印鑑証明書と実印がいりますが。(例えば貴方が、親との同居の地位を利用して、印鑑証明を入手できれば簡単です。) また、他の印鑑を親の印鑑として、印鑑証明を取ればできます。 しかし、これは実体とあっていないわけですから、当然無効となります。 司法書士に頼まずやれば司法書士のチェックはありません。
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- 291918
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土地の登記というものは「誰々の所有である」ということを公示するという機能でしかないので、名義を変えたからと言ってその名義人の物になるわけではありません。 また、相続というのは被相続人の死亡によって初めて生じるのですから、生前に相続を原因とする移転登記はできません。
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役に立ちましたありがとうございました。
- guramezo
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方法論で言えば、 (1)権利書だけでは、名義変更(所有権移転登記)は出来ません。 登録している印鑑=実印と、その印鑑証明書が必要です。 実印と印鑑証明書を作ってしまう裏技もありますが、手法は書けません。 (2)実印と印鑑証明書があれば、権利書がなくても名義変更は可能です。 映画なんかですと、権利書が全てのように描かれていますが、権利書(登記証書)は、紛失したとして再発行(と同じこと)が出来ます。 実際に、紛失や焼失など、結構多いです。 同じ管轄の登記所(法務局)に不動産を所有している2人の証明書(司法書士で手配するケースもあります)が必要ですが。 いずれも、不法行為によってなされたのであれば、事後に、刑事告訴とか、裁判に訴えることはできますが、手間も時間もお金もかかる上に、戻ってくる保証はありません。 ですから、不正をやりにくくする意味で、権利書と実印、印鑑証明は、誰にも渡さないようにしっかり管理する必要があります。 尚、その行為をした人が、相続権者であるからとして、容認されることもありません。 たとえ、誰にも文句を言われずに名義変更が出来たとしても、生前贈与として、課税されます。
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役に立ちましたありがとうございました。
権利証・実印とも持ち出して勝手に登記することは可能ですが、犯罪です。 適法に行うことは不可能です。
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役に立ちましたありがとうございました。
実印などがいりますし、司法書士さんの確認のが入りますので無理です。
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役に立ちましたありがとうございました。
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役に立ちましたありがとうございました。