- ベストアンサー
故人名義のままでの土地
知り合いの方が亡くなったご主人の名義の土地をそのまま名義変更をせずに、固定資産税などを払っていて、将来の状況を見て子供に相続するか、売却するか考慮しているそうですが、こういう方法は何も問題はないのでしょうか。 よろしくお教えください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特に問題はありません。あるとすれば、その土地を売却する等、所有権の所在を明確にする必要が生じる場合ですが、それまで放置しておいても構いません。しかし、名義変更の手続きは保留するまでも、遺産分割をどうするかは、相続人間で決めて、遺産分割協議書を作成しておくべきでしょう。なお、相続税がかかる場合は、故人の死亡後10ヶ月以内に、相続税の算出と支払いが必要です。その時は、遺産分割協議書も添えます。相続税がかからない範囲であれば、遺産分割協議書の作成も急ぎはしませんが、次の相続が発生する前に作成しておくことが無難です。 売却する時は、故人名義のままでは売却ができないので、いったん相続人への所有権移転登記を行う必要があります。 遺産分割協議を行って、その土地を奥様が相続したとしても、即所有権移転登記をしなければならないということもありません。 相続による所有権の移転登記料は、通常売買による登記料より税率が優遇されていますが、それでも司法書士に支払う手数料もあり、結構な出費になります。いずれ、その土地をお子様が相続すると決めているなら、奥様がその土地を相続することになったと明記した遺産分割協議書を作成しておけば、奥様の相続が発生した時は、奥様の所有権移転登記の手続きを飛ばして、お子様に名義変更することができるので、節税になります。
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>こういう方法は何も問題はないのでしょうか。 土地の名義者の相続人が少数で良好な付き合いをされていれば問題は無いでしょう ただ、相続人が複数で相続人の子供などが複数なら早めに名義を書き換えておかないと面倒になる事も有ります 貴方の場合、 ・ご主人が死亡(名義人) ・奥様と子供が相続人 あまりもめる要素も無いでしょうね スッキリされるなら一度全ての財産を奥様の相続にされればその後の処理は楽です
お礼
ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
その故人に負債がなければ、どうと言うこともありません。 うちは10年くらい後に遺産分割協議をしましたし。
お礼
ありがとうございました。
お礼
くわしく教えていただき、ありがとうございます。 よく分かりました。