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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生理休暇について)

生理休暇について考える

このQ&Aのポイント
  • 生理休暇を取得できない小さな事業所での雇用について説明します。
  • 生理休暇や忌引きに関する支給や代替休暇の制度について問いかけます。
  • 個人的な都合による特別な休暇が無給になる可能性について触れます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

労働基準法第68条に規定されている生理休暇は強行法規ですので、与えなければいけません。例外は一切認められません。従って、回答は「可能」ということになります。 労働基準法 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 使用者の裁量が認められるのは給与を支給するか、否かだけです。いわゆる特別休暇の類ですので「ノーワーク・ノーペイの原則」によって無給にすることは使用者の自由です。 年次有給休暇でもそうですが、休暇は請求権ですので請求したら原則断ることはできません。年休のように時季変更の権利があるものもありますが生理休暇は時季変更権がありませんので与えなければいけない、ということになります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2
cicca
質問者

お礼

お早い回答をありがとうございました。 あわせてお礼が遅れてしまいましたことをお詫び申し上げます。 回答を読ませていただき、勤務先の規模に関係なく生理休暇はとれるのだと理解いたしました。 早速、勤務先の上司にその旨進言しましたところ、 上司の方でも私の休暇申請の後、社会保険労務士の方に確認をとってくれていたそうで、 自分の誤認識を認めてくれました。 おかげさまで、無給という条件はつきましたが、 職場では今後、生理休暇は毎年支給される年休から消化されることなく、 特別休暇としてとることができるようになりました。 ありがとうございました。

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