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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主下での有給休暇・社会保険について)

個人事業主下での有給休暇・社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の経営する司法系の事務所で働いています。不文律で、休日は土日祝日となっております。現在、事務所には有給休暇の制度はありません。個人事務所の場合は、有給休暇はなくても法的には問題はないのでしょうか?また、事務所は社会保険未加入です。個人事務所が社会保険に加入する義務があるのは、従業員数が5名以上の場合だと聞いたことがあるのですが、これは、事業主を含まない、労働者の数ということでよいのでしょうか?
  • 個人事業主の経営する司法系の事務所に勤めています。事務所には有給休暇の制度がなく、現在は休日は土日祝日となっています。個人事務所の場合、有給休暇がなくても法的には問題ありませんが、設ける場合は法人の場合と法的な差があるかもしれません。また、事務所は社会保険未加入ですが、個人事務所が社会保険に加入する義務があるのは、従業員数が5名以上の場合だと聞いたことがあります。ただし、労働者の数は事業主を含まないものでしょうか?
  • 個人事業主の経営する司法系の事務所で働いています。現在は有給休暇の制度はないですし、事務所も社会保険に加入していません。個人事務所の場合、有給休暇がなくても法的には問題ありません。ただし、有給休暇の制度を設ける場合、法人の場合と法的な差があるかもしれません。また、個人事務所が社会保険に加入する義務は、労働者の数が5名以上の場合だと聞いたことがあります。労働者の数は事業主を含まないものと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

(1) > 個人事務所の場合は、有給休暇はなくても法的には問題はないのでしょうか? 問題です。有給休暇は必ず発生します。 > また、有給休暇の制度を設ける場合、休暇日数等は法人の場合と法的な差はあるのでしょうか? ありません。 (2) > これは、事業主を含まない、労働者の数ということでよいのでしょうか? そうです。ついでに言えば事業主の家族も含めません。 しかし,弁護士,弁理士,会計士,税理士,社会保険労務士等の個人経営の事務所は常時5人以上の従業員があっても社会保険の強制適用にはなりません。

momojiroqq
質問者

お礼

簡潔でとてもわかりやすい回答をありがとうございました。 (2)についても、勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

1番さんで解決しちゃってますが、蛇足。 1、有休は法律の規定があるので、個別の事業所に規定が無い場合は法律の規定通りになります。 たとえ、事務所に殺人を禁ずる、という規定が無くとも殺人は違法です(特殊な場合を除いて) 殺人を許可する、という規定があっても、法律に違反するので無効(ほとんどの場合で、、戦争など例外はあるな) 司法系の事務所であればそんな事は百も承知のハズ。 10名未満の事業所には就業規則の作成義務はありません。 もちろん、作ってはいけないという法律もありません。 雇用契約書の発行義務はあります。 2、サービス、自由業等の個人事業所は人数に関わりなく任意適用です。 個人事業5名以上で強制適用となるのは製造、販売、医療など16(今でもそうかな?)業種に限られます。

momojiroqq
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 とても参考になりました。

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