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カテ違いかもしれませんが
株式会社で社労保険適用事業所の場合、そこで働く社員に対して 有給休暇や退職金は必ず支給しないといけないのでしょうか? 有給休暇はあるけど使うと白い目で見られて実際は使えないような会社もあるみたいですが これは違法になるのですか? 有給休暇や退職金は会社側で支給するかしないかを決めれるのでしょうか? また必ず支給しないといけない場合、有給休暇の日数や退職金の額には 法律的な計算法があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#104909
回答No.1
お礼
とても丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変勉強になりました。