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残業代・交通費は・・・

夏休み、登録制で5日間の短期でイベントのアルバイトをしました。時間は10時から18時でその時間はイベンターの仕事をしました。でも実際は準備や片付けのために時間外で前後あわせて毎日約1時間ずつ余分に働きました。 先日届いた給与明細を見てみると、10時から18時の分しか支払われていませんでした。交通費も申告させられたのにもかかわらずありませんでした。また(これはたいしたことではないのですが)求人広告には連日で勤務すると給与に上乗せがあると書いてあったのですが、それもありませんでした。 こういう場合はどこまで抗議しても大丈夫なんでしょうか?

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回答No.2

10時以前と18時以降に雇用者の指示で残業をしていれば、 当然残業代の請求はできます。ただし、支給が8時間分 あれば、休憩時間(1時間程度あったはず)が無給の場合、 そこに1時間分は加算されている可能性があります。8時間 以内は残業でも割増は無いので勘違いしやすいので明細を 確認してください。 交通費は必ず支給しなければならないものではないので、 仮に支給されなくても仕方ないですが、交通費支給を条件に 雇用して支給されない場合には、雇用条件の不利益変更なので 要求することができます。 まずは雇用主に話をして、埒があかないようなら労働基準 監督署に相談してください。

その他の回答 (1)

回答No.1

明確な時間が証明できれば時間外は請求できますよ。 タイムカードなんかは無いだろうから、たとえば30分前集合と指示があったとかね。 交通費は事前に「支給する」との契約であれば請求できます。 どこにも「交通費を支給」と約束されてなければ、交通費自体は支給義務は無いので、請求できません。 その会社を管轄する労働基準監督署に相談に行くのが手っ取り早いかな。

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