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残業単価の計算
こんにちは。 残業単価の計算方法について教えて頂きたいのです。7月末に退職した会社から、先日給与明細が送られてきました。残業時間が91時間だったのですが、残業単価が¥386で計算さてれいました。(いつもは@¥760です。以前は@¥706でした)毎月15日締めでの給与計算で午前9時から午後5時の実質7時間の土日祝が休みというのが基本となっています。 7月15日から7月31日までの出勤日数が14日となっていて、基本給は日割り計算となっているみたいです。通常の基本給の14万で今月の残業単価を計算しているとのメモが入っていたのですが、この方法は正当なものなのでしょうか? 色々計算してみたのですが、どこから¥386がでてくるのかがわかりませんでした。 計算しているのはその会社の女性なのですが、ちょっと不安なので質問させて頂きました。
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政令 (平成六年一月四日政令第五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号 内閣は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 労働基準法第三十七条第一項 の政令で定める率は、同法第三十三条 又は第三十六条第一項 の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。 と定められています。 お尋ねのの残業単価は基本給単価が変更しない限り以下のとおりとなります。 日実働時間 7時間 7月労働日数 月所定労働時間131時間 1時間当たり@≒¥870- 此の月所定労働時間は大・小の月に変化します。 7月の所定労働時間1時間当たりの単価は ¥870-の125% 通常日労働時間割増賃金1時間当たり@≒¥1,087- ¥870-の135% 休日 労働時間割増賃金1時間当たり@≒¥1,174- となります。 だから質問者の残業手当は ¥870×91=79,170になったはずです。 故に従来の残業手当の@¥760の単価も労働基準法に抵触していた様です。 参考ですが大企業の殆どは年間所定労働時間を根拠として残業時間単価を計算していますので月毎の単価は変わりないようです。
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- madman
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土日が休みだと、月平均の出勤日数は20~21日になりませんか? それだと、140000/(20*7)=1000があなたの時間単価(給与)で、残業は割増(25%)必要です。休日や深夜(10時以降)に付いてはさらに割増があります。 すると、1250円があなたの残業単価になるはずです。 今までの、給与明細をお持ちなら、それをもって、会社がある地域の労働監督基準局で相談してください。 未払い給与がかなりあるのではないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 その会社が税務関係を取り扱っているので必ず残業が発生することをわかっているので単価を下げているようです。 労働時間もひどい時では230時間を越えていたので(そこまでおとがめなく仕事をさせてくれる事はありがたいことかもしれないのですが・・)参考にさせて頂きまして、これから労働基準局に相談だけでもしてみようと思います。
- juvi
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大体の線で近い数字になるのは、日割り計算をした後の基本給を、1ヶ月の時間数で割ってしまっている場合ですね。 例えば、日割り計算が140,000×(14日/28日)=70,000 これに対して、本来なら70,000÷(14日間の時間数)でなければならないのが、70,000÷(28日間の時間数)になってしまっていると、近い数字になります。 (7時間から、昼休みなどが控除されているかもしれません) それでしたら、計算が間違っているように思います。
お礼
計算方法まで教えていただきありがとうございます。カレンダーどうりの平日出勤日数が11日で土日祝の出勤日数が3日ほどたされているようなので(土日祝に働いても5時間程度です)一度タイムカードのコピーを頂いてみようかと思います。迅速な回答ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。凄く丁寧な内容に感激いたしました。昨日基準局に行っていたのですが、ほぼ話を聞いてくれなかったのでがっかりして帰宅しました。勤めていたところは残業に割増もつかない会社だったので・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。