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通勤時間と労働時間についての質問
- 通勤時間と労働時間についての質問です。甲は<C.四菱会社/支社>に通勤している。(電車で1時間)普段17:00に仕事を終えて、17:30に駅を出発し、帰宅は18:30頃である。<B.四菱会社/本社>によって仕事を終え帰宅したのは18:45。甲の時間外の労働時間は何時間でしょうか。
- 甲は通勤時間と労働時間に関する質問をしています。通勤時間については<C.四菱会社/支社>に通勤していて、1時間かかると述べています。仕事終了後は<B.四菱会社/本社>に書類を届けたため、帰宅は通常よりも遅くなりました。具体的には18:45に帰宅したと述べています。甲の時間外の労働時間について、どれに該当するのか尋ねています。
- 質問者は通勤時間と労働時間について疑問を持っています。甲は<C.四菱会社/支社>に通勤しており、通勤時間は1時間かかると述べています。仕事終了後に<B.四菱会社/本社>に書類を届けるため、帰宅は通常よりも遅くなりました。具体的には18:45に帰宅したと述べています。質問者は甲の時間外の労働時間がどれに該当するのか知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 本社から書類を家に持ち帰り、保管し、翌朝支社に通常通り出勤する場合のことです。 ……失礼しました。ご質問を勘違いしていました。 この場合は通常の「通勤」、つまり「時間外勤務に含まれない」と解釈すべきでしょう。 「では前の晩の本社行きとはどこが違うのか?」と問われた際には、「確かに、線引きが難しい(あいまいである)」と答えざるを得ないのが正直なところです。 だからここでは「解釈」。「解釈」にはある程度の振れ幅が生じるものなので、厳密に「唯一絶対の正解」ではないことをご了承ください。 整理しますと……。 ・書類を持って電車に乗るのは、前の晩も翌朝も同じ。 ・これを指定部署に届ける「業務命令が出ている」点も同じ。 ・しかし、書類を持っていたとしても(持っていなかったとしても)、甲の出勤経路も所要時間も変わらない。 ・前の晩の本社行きは、会社の指揮命令が及ぶ支社から出発し、同じく指揮命令の及ぶ本社にて業務終了となっている。この間一貫して、甲が会社の指揮命令下にあったことは、疑義を差し挟む余地がない。 ・No.4は勘違い回答であったが、「自宅から本社に寄って、その後支社に向かう」のであれば、甲は本社到着時から会社の指揮命令下にあると言える。これもまた疑義を差し挟む余地はない。 ・しかし甲の通常の出勤形態では、支社に出勤した時点から、会社の指揮命令下に入る。この通勤途上は指揮命令下にないと解釈されるべき。 で、問題となる翌朝の出勤についても、「実態として、平常の通勤となんら変わるところはない」と解釈されるのが、自然と思います。 ご質問の背景に何らかの争いがあってのことなのか、またご質問が会社の立場からなされたものか、あるいは甲の立場からなされたものかは、私には判りません。 が、 「前の晩は本社を出るまでが指揮命令下(時間外労働)」 「翌朝は支社に到着してからが指揮命令下(時間外労働にならない)」 この線で線引きするのが一番、双方が納得しやすい、「落としどころ」ではないかと考えます。 参考にならなかったらごめんなさい。
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- Kurosegawa
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No.1です。 > <B.四菱会社/本社>に寄って仕事を終えたのは18:45である。 これを「本社を出た時間」と解釈して回答したものですが…… > 本社を出た時間は18:35です。 ということであるなら、1時間35分ですね。 > 支社に甲のタイムカードがあり、本社にタイムカードがない場合…… 「法律」カテゴリのご質問ですが、このような細かい点までは法(労基法)で規定されていません。 法の精神を尊重した上で、各社で決めれば良いことと思います。 一般論として論じるなら、1人の従業員のタイムカードを2枚作り、別々に管理するのは、いかがなものか?と思います。 管理が面倒になりますし、一方のタイムカードには出勤のみ打刻され、もう一方には退勤のみ打刻される……ってこともあり得るから、間違いの元です。 (ICカード等による出退勤管理で、本社・支社問わず一元管理ができるなら、それがベストですが……。) 「直行」とか「直帰」とかって場合があると思いますが、それと同様に扱えば良いと思いますよ。 (これまた法に規定はありませんが……)会社によってやり方が違うかもしれませんが、私が昔勤めていた会社では、直行・直帰の場合は(当然タイムカードに打刻してませんので)、手書きで時間を記入して上司の承認印を貰っていました。 ご質問のケースに限るなら、所要時間は予め判っているのだし、その上で上司は時間外勤務の「事前命令」を行っているのですから、これで問題ないと思うのですが。 > 本社から支社に書類を持っていく指令があれば、家から支社までの通勤時間が時間外労働になるのでしょうか? (8:30に支社に出勤するのであれば……)厳密に法解釈で言うと、そうなります。 ただし、そのような指令を受けた場合は、8:30に本社に出勤し、「その時点から正規の勤務時間(時間外ではなく)」と取り扱うのが通常の処理だと思いますよ。 結果的に支社での業務スタートが1時間遅れることから、17時以降に残業が発生するかもしれませんが。 (てゆうか、本社でも7:30に出勤されて「書類ください」と言われても困ると思います……。) (なおこのような指令を、指揮系統の異なる本社から受けた場合には、本社の方から甲の上司に責任持って「話を通して」おいてもらわないと、トラブルになります。) (出退勤の管理を確実に行いたいなら、甲が本社に書類を届けたとき、本社から書類を受け取ったとき、それぞれで、上司に電話1本入れれば良いと思いますよ。)
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 最後にもう一度質問させてください ・帰りによった本社から「翌朝いつも通り出勤し、支社に書類を届けるように」と本社から支社に書類を持っていく指令があれば、家から支社までの通勤時間が時間外労働になるのでしょうか? というのは本社から書類を家に持ち帰り、保管し、翌朝支社に通常通り出勤する場合のことです。 説明不足ですみません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
本社を出た時間が記載されていません、その時間までと思います。 それ以後は、会社に拘束されていない。自由に遊んでもよい。
お礼
お陰さまで解決いたしました。ありがとうございました。
補足
本社を出た時間は18:35です。 質問の仕方がわかりにくくてすみません。 さらに質問で申し訳ありませんが ・支社に甲のタイムカードがあり、本社にタイムカードがない場合、甲の終業時間をはっきりさせるために、本社に新たに甲のタイムカードを設置することは可能でしょうか。つまり、タイムカードを離れた2箇所に置くことは可能でしょうか? ・帰りによった本社から「翌朝いつも通り出勤し、支社に書類を届けるように」と本社から支社に書類を持っていく指令があれば、家から支社までの通勤時間が時間外労働になるのでしょうか?
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
「<B.四菱会社/本社>によって仕事を終え帰宅したのは18:45」から「B.四菱会社/本社(家から徒歩10分) 」を引いた1時間35分でしょうね(「・以上の2点以外。」となります)。
お礼
お陰さまで解決いたしました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 質問の仕方がまずくてすみません。 仕事を終えたのが18:35になるため時間外労働は1時間35分ですね。 さらに質問で申し訳ありませんが ・支社に甲のタイムカードがあり、本社にタイムカードがない場合、本社に新たに甲のタイムカードを設置することは可能でしょうか。つまり、タイムカードを離れた2箇所に置くことは可能でしょうか? ・帰りによった本社から「翌朝いつも通り出勤し、支社に書類を届けるように」と本社から支社に書類を持っていく指令があれば、家から支社までの通勤時間が時間外労働になるのでしょうか?
- Kurosegawa
- ベストアンサー率70% (446/635)
ここでは「時間外労働」(のみ)の話ですよね。 この場合、 ・書類を本社に届けることが「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と判断され、1時間45分。 ……が正解です。 ご質問の文面にあるように、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であることが、ポイントです。 本社に書類を届け終えるまでが、この日の甲の一連の業務です。 もちろん甲は、「どうせ帰り道だから残業でなくてもいいよ」と思うかもしれません。 それを否定するものではありませんが、甲が電車に乗っている時間が「使用者の指揮命令下」でなかったら、もしも甲が網棚に書類を置き忘れたら誰が責任取るのかとか、本社に着く前に一杯ひっかけることが許されるのかとか、別の問題も発生しそうですね(汗)。 甲が再び本社から支社に戻ってタイムカードを押すのであれば、なんら疑義の生じる余地はありません(時間外労働は2時間45分)。 が、甲にとっても会社にとっても現実的な解決策ではありませんよね。
補足
ご回答ありがとうございました。 ご指摘の通り「時間外労働」(のみ)の話です。 甲が電車に乗っている時間が「使用者の指揮命令下」であり、時間外労働にあたるのですね。 さらに質問で申し訳ないのですが ・支社に甲のタイムカードがあり、本社にタイムカードがない場合、本社に新たに甲のタイムカードを設置することは可能でしょうか。つまり、タイムカードを離れた2箇所に置くことは可能でしょうか? ・帰りによった本社から「翌朝いつも通り出勤し、支社に書類を届けるように」と本社から支社に書類を持っていく指令があれば、家から支社までの通勤時間が時間外労働になるのでしょうか?
お礼
3度も回答いただき、またわかりやすい解説ありがとうございました。 この質問のきっかけは、甲の立場からしたものです。 毎日支社の業務終了後に本社に書類を届けているので、これが時間外労働になるのかどうかを知りたかったので質問いたしました。 今は時間外労働の扱いになっていません。 小さな会社なので、このケースが時間外労働として認められるかどうかは分かりませんが、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。