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労働法のお勉強
労働法の基本書を読んでいて法的に疑問に思った点です。実際に争う気はありません。現実社会ではよくあること、というつっこみはご容赦ください。 1 労働基準法などの労働関係法規は強行規定であって、アルバイトの仕事説明会の際、「私は説明会の内容を理解し、就業規則を遵守します」といった誓約書にサインしたとしても、就業規則や業務上の指揮命令が労働関係法規に違反する部分については、誓約書へのサインは意味がないという私の理解は正しいですか? 2 勤務開始時間に遅刻をたような場合にその分の時給を罰金という形で引かれるような場合は別として、たとえば、当日出勤確認の連絡を入れることを忘れた・遅れた、集合時間に遅刻をした(まだ給料は発生していない時間)といったような理由で罰金制度を設け、例えば500円給料から引くことは労働基準法24条1項の賃金全額払い原則に反しませんか? また、給料振込みの際の手数料を労働者側に負担させることも、賃金全額払い原則に反しませんか?(確定申告の際、税務署の職員が、それを労働者に負担させるのは明らかにおかしいといってました。法的に違反といことでしょうか) 3 勤務開始時間の例えば45分前に集合時間を設け、実際にはその時間から「拘束」しているにも関わらず(集合時間遅刻に罰金制度まで設けています)、集合時間からの給料を支払っていない場合、後日訴訟によってその部分の給料を支払わせることは「法的に」可能ですか? 判例によると、労働基準法上の「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれていた時間」とされていたように思います。とすると、集合時間に当日の業務説明を行い、許可なくその場を離れていはいけないと言われ、時間に遅れると罰金を科される以上、判例の労働時間の定義にあてはまる気もします。
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1 労働基準法は労働関係の最低基準を定めた法律ですので、最低基準を下回る部分については、労働基準法の基準に引き上げられる効果を産みます。従って、契約の内容が全部無効になるわけではなく、修正されることになります。ちなみに、他の法令上問題があるものもそういった修正効果を産むので、労働法に反していないから全部有効という訳ではありません。 2 労働基準法第91条において、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」となってますのでその限りでは労働基準法に違反しませんが、同じように公序良俗に反するものはその範囲では無効になりえます。御質問のように「給料が発生していない状況」ですと、労働基準法上の懲戒処分ができるか微妙なところです。なぜならその時間においては使用者の指揮命令下に入っていないからです(入っているならば賃金支払義務が生じる)。労働法の観点から見れば、「賃金を払っていない時間の内容について業務指示を行うことはできず、それに関連した懲戒処分を行うことはできない」と解するべきだと考えられます(賃金を払うなら対価として義務が生じるため懲戒可能)。判例上もそうだと思いますが、この部分は異論があっておかしくないと思います 。労働基準法第91条は就業規則に定めれば何でも減給できるという規定ではありません。 3 上との関連になりますね。制裁を課すような義務づけを課すということならば集合時間の時点で使用者の指揮命令下に入っていると解されますから、労働時間に当たります。従って、請求可能と考えられます。
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- 6dou_rinne
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1.労働契約そのものは無効ではなく、強行規定に反する部分が無効になるだけですので、サインは有効です。 2.遅刻した分の時給を引くことは、労働しなかった分については当然支払う必要はなく、また罰金としてそ霊場を差し引くことも過大ではなければ違法ではありません。 3.労働時間にあたります。
お礼
1,私もそのように理解しておりました。 ありがとうございました。