s1s2s3のプロフィール
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- 労働基準法の「労働時間」について
私はある野球場で1日仕事をしました。 就業時間は15時から22時までということで、給料の額は日給5020円ということでした。 そして集合時間が14時10分でした。 実際には14時10分に全員集合し、私の所属会社のチーフからその日の簡単な業務説明がありました。説明終了が14時25分くらいでした。 その後、クライアント会社の事務所に移動し、制服に着替え終わったのが14時35分くらいでした。 その後、クライアント会社の社員による全体説明がありそれが終了したのが15時くらいでした。 さらにそのご、個別の配置に分かれてその配置のチーフにより個別説明がありました、それが終了したのが15時20分くらいだったでしょうか。 さて、このような現実の仕事の流れで労働基準法上賃金を支払わなければならない「労働時間」は法的には何時からでしょうか? 最高裁判所の判例によると、「労働時間」とは使用者に指揮命令下にある時間とされていたように思います。 私の感覚では14時10分から、指揮命令下に置いているような気もしますので、労働法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。14時10分以降少なくとも自分が自由に行動できる状態ではなくなっている気がします。 なぜ問題かというと、14時10分から賃金を支払うべき「労働時間」ということになれば、神奈川県の定める最低賃金法に違反するからです。 なお、私の登録会社とクライアント会社との関係は業務請負の関係にあります。