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おみずの所得税について

友人がおみずでバイトしています。クラブみたいです。毎月の給料から1割、所得税として引かれているそうです。大体、月の平均給料が9万円ぐらいで1割引かれて8万円ぐらい。所得税の額としては多くありませんか?そこのママいわく、高級なお仕事やから、1割は当たり前とのことらしいです。半年くらい働いているので、もう7万円以上引かれているそうです。他に家庭教師のバイトをして月に1万5千円くらいだそうです。まだ、100万円も超えていないし納得もいかないので、何とか所得税を取り返したいそうですが、どうすればよいでしょうか?ちなみに、そのお店を今月で辞めるそうです。税理士に相談するべきでしょうか?また、適正な所得税を知るにはどうするばよいでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.4

>まだ、100万円も超えていないし納得もいかないので… 一部の回答に誤りがあります。 給与ではなく「報酬」であること、源泉徴収票ではなく「支払調書」をもらうことはそのとおりですが、所得税がかからない限度は 103万円ではありません。 38万円です。 税金を計算する場合、給与については「給与所得控除 65万円」が引かれますので、65+38 で 103万円になるのです。 報酬の場合は、一律に給与所得控除というのではなく、個別に経費を引くことができるので、65万円の控除はありません。 その仕事をするのに派手な衣装を買ったりしたのなら、その金額を経費としてもらった報酬から引くことができます。 「収入 (報酬)」から「経費」を引いたものが「事業所得」です。 ここでいう報酬は、源泉税を引かれる前の数字です。 >他に家庭教師のバイトをして月に1万5千円くらいだそうです… これも給与ではありません。 「報酬」でもなく「売上」です。 同じように教材費や交通費などの経費を引いて事業所得を計算します。 二つの事業所得を合算した数字が 38万円を超えれば、原則として税金を納める必要があります。 いま原則としてと書いたのは、国民年金や国民健康保険税などは「社会保険料控除」として所得から引きことができますし、ほかにも控除にな値ものがある場合があるからです。 38万円を超えれば必ず税金が発生するわけでもありません。 >そのお店を今月で辞めるそうです… 必ず「支払調書」をもらってやめてください。 源泉徴収には、基礎控除の 38万円や社会保険料控除などが加味されていません。 確定申告をすれば、これらの分は還付されます。 確定申告をするには、報酬の分は「支払調書」、売上げの分は自分で作成した「収支内訳書」が必要になります。 >適正な所得税を知るには… きわめておおざっぱな概算ですが、 【報酬】90,000×9月 = 810,000 【売上】15,000×12月 = 180,000 【収入合計】990,000 【経費】50,000 と仮定 【基礎控除】380,000 【社会保険料控除】国民年金約16万、国保10万と仮定 【その他控除】ないものとして 【所得税額】(990,000-50,000-380,000-160,000-50,000)×0.1×0.8 = 28,000 【支払済み源泉税】9,000×9月 = 81,000 【還付される税金】81,000-28,000 = 53,000 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (4)

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.5

#3さん 補足ありがとうございます。 完全に給与所得と勘違いしてました^^;いぁお恥ずかしい おっしゃるように収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。 そこから、所得控除をマイナスして課税所得を計算します。所得控除には社会保険料控除や生命保険料控除等が主なものとなるでしょうから、確認されたほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
  • ruffy2007
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回答No.3

kazoo2005さんこんばんは 下記のURLをご参照ください。ホステス等支払う報酬等は、10%の源泉が規定されています。 税金を取り戻す方法は、そのクラブから報酬等の支払調書をもらって確定申告することとなります。 年間100万いかないのでしたらでしたら徴収された源泉所得税は全額還付となりますので、来年確定申告をしてくださいね^^

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2807.htm
  • jun95
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回答No.2

ホステスさんの「給料」というのは、給料と名が付くので給与所得者だと思われがちですが、保証給以外は、ホステス等の報酬といって「事業所得」になります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/taxanswer/2807.htm この場合は、確定申告をしないといけません。 保証給がある場合で、それらも含めて報酬として原泉されている場合には、お店が間違っているのでお店に言うとよいです。

参考URL:
http://www.asahi.com/business/kigyokeiei/setsuzei/c_01.html
回答No.1

参考URLをご覧になれば、税金の仕組みがわかります。 取り返すには知識が必要ですので、必要な部分を読んで 理論武装して行かないと、解決にはいたりません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm