- ベストアンサー
バイト先の給料から引かれる所得税について知りたい
- フリーターとして働く私のバイト先で、給料から引かれる所得税について知りたいです。
- バイト先の給料明細で、所得税が引かれていることに気付きました。給料額が低い場合でも所得税を払う必要があるのでしょうか?
- また、交通費や夜勤手当は所得税の対象外なのでしょうか?
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>税務署側の人は、前の会社の源泉徴収表を提出を求めないんじゃないか?と言われました。 >今の勤め先の源泉徴収票のみで、税務署で確定申告をすることは可能なのでしょうか? おそらく申告に行けば、昨年中の収入はこれだけですか?、と確認されるとは思います。 しかし、何も言われなかったとしても、全ての所得を申告すべきで、故意に一部の所得だけを申告するのは、きつい言葉になりますが脱税行為となります。 (もちろん全ての給与収入を合計しても103万円以下であれば、結果的には所得税はかかりませんので、脱税という訳でもなくなりますが、いずれにしても正しく申告すべきものと思います。)
その他の回答 (11)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
連休が挟まって、すっかりお返事が遅くなってしまいました。 >発行をお願いする手紙を出すのは、11月頃で問題はありませんでしょうか? 年末近くにまとめて出すようなところもありますが、そもそも源泉徴収票は、中途退職者の場合は、退職後1ヶ月以内に交付すべき旨が所得税法で定められていますので、今すぐでも請求されて大丈夫です。 (会社によっては、入社時に前職の源泉徴収票を提出させる所もありますし。)
補足
お返事いただけただけでも光栄です!(^^) 重ね重ね申し訳ないのですが・・ 両親にここで質問させていただいて、わかった所得税の話をしたところ 税務署側の人は、前の会社の源泉徴収表を提出を求めないんじゃないか?と言われました。 今の勤め先の源泉徴収票のみで、税務署で確定申告をすることは可能なのでしょうか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>丁重な文例ですか・・。これは暑中見舞いの文例のように本に載っているようなものなのでしょうか。 >それとも専門家の方にお願いしないといけないのでしょうか? あっ、いえ、私の書き方がまずかったかもしれませんが、そんなに難しく考えられないで、要は退職のいきさつがあるので、低姿勢で丁寧に、というか、その気持ちさえ伝われば、先方も少しでも気持ち良く源泉徴収票を発行してくれるのかな~、と思っただけの事です。 もちろん、事務的に書くだけでも大丈夫とは思いますが、最初に書いたようにした方が、よりスムーズに発行してもらえる確率が高いかな~、と思っただけの事です。
補足
考えすぎでした(笑 ありがとうございますm(_ _)m 誠意を込めて書こうと思います! 発行をお願いする手紙を出すのは、11月頃で問題はありませんでしょうか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>源泉徴収票は、会社へ私が電話か足を運んで、直接受け取らなければならいのでしょうか?税務署のかたに、取り寄せてもらうなどは出来ないのでしょうか? そうですね、基本的に本人が請求すべきものです。 場合によっては、手紙で丁重に源泉徴収票の交付を依頼する旨の文章を書き、切手を貼った返信用封筒を同封して、送ってもらう、という方法もあるかとは思います。 最終的には、税務署に、下記サイトの源泉徴収票不交付の届出書を提出して、税務署から会社へ催促してもらって交付してもらう、という方法もありますが、この場合ももらうのは会社から本人宛ですし、上記の方法によっても発行してもらえない場合の最終手段になるとは思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm >あと、きっと今の会社にはバイトがたくさんいるので >私一人だけ扶養控除等申告書の提出や年末調整をしてくれと頼むと、いい顔をされないと思うので(^^; なるほど、そうなんですね(^^; >年末に自分で税務署へ行って参ります。 ただ、年末調整は会社でしか行えませんので、会社で年末調整しない場合は、確定申告という事になりますので、年が明けてからしか税務署で受け付けてもらえませんので、年末ではなく、年明け早々に書類を揃えて税務署に行かれたら良いかと思います。 その際に必要なものは、その年中の全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳ぐらいで、その他、ご自分で支払われた健康保険・年金があれば、それらの支払った金額がわかる書類、生命保険・損害保険(自動車保険等は除く)を支払われていれば、それらの控除証明書も一緒にご持参された方が良いかと思います。 (もちろん103万円以下であれば所得税はかかりませんが、100万円を超えていれば住民税はかかりますので、それらの控除があれば、住民税も非課税となる可能性がありますので)
補足
お返事ありがとうございます!(^^* 丁重な文例ですか・・。これは暑中見舞いの文例のように本に載っているようなものなのでしょうか。 それとも専門家の方にお願いしないといけないのでしょうか? 今、検索してみたところでは、それらしき文例にヒットしないみたいで・・(-_-; 最終手段があるとは、安心しました。 教えていただけて、本当に有り難いです(^^) >年明け早々に書類を揃えて税務署に行かれたら良いかと思います。 すいません!前回にも同じことを教えてくださってたのに、失礼しましたm(_ _)m 持ち物まで、ご丁寧にありがとうございます。 年金には全然関心がなかったのですが、これを機に色々調べてみます。 フリーターや未成年でも、年金は支払う義務があるんですよね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#6の者です。 >>会社に言って扶養控除等申告書を提出すれば、月額87,000円未満であれば、 >>それ以後は源泉徴収税額は0円となります。 >ということは、提出した会社で12月末まで働いて、詳細がきて所得税を支払う義務があるかどうか分かるまで >例えば、10月のお給料からは源泉徴収はされないということですよね。 >そうだとして、結果103万円以下で所得税を払わなくてよいことがわかると >6~9月のお給料から引かれた所得税は、年末に返ってくるということでしょうか? 毎月の税額については、単純に税額表に基づく事となりますので、扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄、提出があれば甲欄により源泉徴収税額が決まる事となり、提出した後、給料が月額87,000円未満の月については、源泉徴収税額はない事となります。 扶養控除等申告書を提出していれば、年末までに在職していれば年末調整してもらえますし、提出していなければ(又は提出していても年末に在職していない場合)、年末調整はできませんので、ご自分で確定申告されるしかありません。 もちろん、年末調整、確定申告、いずれの場合も年間103万円以下であれば、源泉徴収された所得税は全額還付されます。 >経理の人の返答を詳しく書きますと「年末の明細で103万円以下なら、父の給料に私の所得税が上乗せされる(返ってくる)から、自分で父親の会社へ申請してください」と、言われました。 >それはつまり、会社側では所得税を返すことはできないということなのでしょうか? >その場合(返さないことが可能)は、自分で税務署などへ行って何らかの手続きをしなければならないのでしょうか? ちょっと経理の方の説明がまずいと思いますが、お父様の給料に、ご質問者様の所得税が上乗せされる事はありえません。 所得税は、1個人ごとの課税ですので、お父様の所得税の計算の際に、ご質問者様の所得税が反映される事はあり得ません。 ただ、お父様の所得税の計算上、ご質問者様が103万円以下であれば、扶養控除として、その分だけ税額が減りますので、結果的に所得税が還付されると思いますので、その事を言っているのかと思いますが、あくまでもご質問者様から源泉徴収された所得税は全く関係ありませんので、誤解を招く説明ではありますね。 ただ、扶養については、毎月の源泉徴収の際に考慮して、源泉徴収税額が決まりますので、お父様が当初からご質問者様を扶養として会社に届け出ていたのであれば、毎月の源泉徴収の際にその分は考慮されて少なく源泉徴収されていますので、年末調整の際にその分の還付はない事となります。 当初から扶養に外していたけど、結果的にご質問者様が103万円以下に納まったので年末調整の際に扶養に入れる、という事であれば、その分の還付はある可能性がある、というだけの事です。 ですから、現時点で、お父様の方で、ご質問者様を扶養に入れているのか、入れていないのか、ご確認された方が良いと思います。 ですから、ご質問者間自身の所得税は、バイト先の会社で年末調整してもらうか、ご自分で確定申告するしかありません。 現時点では、おそらく扶養控除等申告書は提出していないのでしょうから、会社では年末調整できませんので、そう言われたのかも知れませんが、扶養控除等申告書を提出すれば、年末まで在職していれば、会社には年末調整する義務がありますので、会社でするべき事となります。 (ただ、バイト等の場合は、年末調整をしたがらない会社は多いとは思います。) >実は、私は3月まで学生だったのですが >2月にA社、3月にB社、3月の中旬から今の会社でバイトをしています。 >1月から12月までの給料で所得税は計算されるとのことですが、3社に勤めていると(今は1社のみです)年末の調節のときは今の会社だけで計算されるのでしょうか?それとも、この1年全体の金額で計算されるのでしょうか? 年末調整する場合、中途入社(バイトも含みます)の場合は、その年中の前職の源泉徴収票全てを会社に提出して、1年間全てを合算したところで計算する事となります。 ですから、A社、B社から源泉徴収票を取り寄せて、年末調整の際は今の会社へ提出すべき事となります。 (会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、請求されたらもらえるはずです。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm もし、仮に、年末調整してもらえない場合は、3社分の源泉徴収票を揃えて、税務署で確定申告すれば大丈夫です。 確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に受け付けますが、還付のための申告の場合は、翌年1月から受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。
補足
何度もすみません!ありがとうございます。 一つわかると、次にまたわからないことが出てきてしまって・・、お暇がございましたら、お返事いただければ助かりますm(_ _)m お恥ずかしい話なのですが、B社に勤めていた時に、以前から興味のあった仕事(今の会社)に採用されたので、B社へ入って半月ほどで、後ろ足で砂をかけるような辞め方をしてしました。 謝罪には行ったのですが、先方はとてもお怒りで、1ヶ月も働いていない人間にお給料は渡せないと言われてしまって(最終的には両親が代わって、給料をもらえたんですが)、自分のまいた種とはいえ、またあの会社へ行くのは、気が重いんです・・。 源泉徴収票は、会社へ私が電話か足を運んで、直接受け取らなければならいのでしょうか?税務署のかたに、取り寄せてもらうなどは出来ないのでしょうか? あと、きっと今の会社にはバイトがたくさんいるので 私一人だけ扶養控除等申告書の提出や年末調整をしてくれと頼むと、いい顔をされないと思うので(^^; 年末に自分で税務署へ行って参ります。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
No.3です。皆さんが補足されていますので、あえてお伝えする必要もないかとは思いますが、簡単に… >他の回答者さんもおっしゃってくださるように、交通費ともに会社の方針が関わってくるのでしょうか? 交通費は、月額10万円以内でしたら非課税ですから、まー普通は非課税の方が多いと思います。 >父曰く、年末調整で、月給に上乗せされるはずだと言うのですが、どうなのでしょうか・・。 そのとおりです。 正確に書きますと、上乗せされるのではありません。取りすぎた税金を返すわけですから、給与ではありませんので、別に還付されます。給与明細には載らないはずですよ。
お礼
何度もありがとうございます!!(^^) 別で還付されるのですね。 だから経理の人もあんなことを言ったのでしょうか・・。 交通費については、みなさんのアドバイスでよくわかりました。 ありがとうございますm(_ _)m
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、源泉徴収される所得税についてですが、給与が月払いとして、会社に扶養控除等申告書を提出している場合は、税額表の月額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しません。 扶養控除等申告書を提出していない場合は、月額表の乙欄で源泉徴収されますので、金額に関わらず、最低でも5%の所得税が源泉徴収されますので、おそらく乙欄により源泉徴収されているのでは、と思いますので、不正でも何でもなく、正しい処理をしているものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 僭越ながら#2さんの訂正になりますが、都道府県別で決まっているのは最低賃金であって、税額表は国税の所得税ですので全国一律です。 所得税の計算自体も最低賃金は全く関係ありません。 参考までに、国税庁の税額表のサイトを掲げておきますね。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm ただ、扶養控除等申告書は、その人に扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出はできます。 但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、アルバイトやパートの場合、かけもちの方も多いと思いますので、会社の方としても積極的には扶養控除等申告書の提出は求めない場合が多いと思います。 ですから、ご質問者様の場合も、そこが主たる勤務先で、他の会社には扶養控除等申告書を提出していないのであれば、会社に言って扶養控除等申告書を提出すれば、月額87,000円未満であれば、それ以後は源泉徴収税額は0円となります。 交通費や夜勤手当についても、所得税では給与所得に含まれますので、課税対象となります。 但し、一定の非課税金額が設けられていますので、その範囲内であれば所得税は課されません。 通勤手当については、次のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm ですから、ご質問者様が、電車・バス等の公共交通機関をご利用していて、実費相当の交通費の支給があるのであれば、月額10万円以下であれば非課税となります。 夜勤手当というのが、下記サイトの所得税基本通達28-1の宿日直手当に該当するものであれば、勤務1回につき支給される金額が4,000円までの金額については非課税となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm 源泉徴収というのは、いわば所得税の前払い的な性格のものですので、年間103万円以下になりそうであっても関係なく、税額表に基づき源泉徴収されるべき事となります。 その代わり、確定申告されれば、103万円以下であれば全額が還付される事となります。 (103万円を超えていても、一部が還付される場合もあります) ご質問者様が103万円以下であっても、ご質問者様自身の所得税に関しては、お父様の会社には関係ない事となります。 (ご質問者様自身の確定申告は、ご自分でするしかありませんので) ただ、もともとお父様の会社でご質問者様を扶養に入れていたのであれば、何もする必要はありませんが、もし当初は扶養に入れていなかったのであれば、その場合にのみ、お父様の会社の年末調整の際に、その旨を伝えて扶養控除してもらう事となります。 逆に、当初から扶養に入れていたのに、103万円を超えてしまった場合は、扶養から外さなければなりませんので、お父様の会社に伝えなければならない事となります。
補足
丁寧な解説をありがとうございますm(_ _)m わからなかったことが、ほとんど理解できました。 だけど、まだちょっとわからないところがあるので、文章を引用して、質問させてください。申し訳ないです(T_T) >会社に言って扶養控除等申告書を提出すれば、月額87,000円未満であれば、 >それ以後は源泉徴収税額は0円となります。 ということは、提出した会社で12月末まで働いて、詳細がきて所得税を支払う義務があるかどうか分かるまで 例えば、10月のお給料からは源泉徴収はされないということですよね。 そうだとして、結果103万円以下で所得税を払わなくてよいことがわかると 6~9月のお給料から引かれた所得税は、年末に返ってくるということでしょうか? あと二つ、お聞きしたいことがあるのですが 経理の人の返答を詳しく書きますと「年末の明細で103万円以下なら、父の給料に私の所得税が上乗せされる(返ってくる)から、自分で父親の会社へ申請してください」と、言われました。 それはつまり、会社側では所得税を返すことはできないということなのでしょうか? その場合(返さないことが可能)は、自分で税務署などへ行って何らかの手続きをしなければならないのでしょうか? 実は、私は3月まで学生だったのですが 2月にA社、3月にB社、3月の中旬から今の会社でバイトをしています。 1月から12月までの給料で所得税は計算されるとのことですが、3社に勤めていると(今は1社のみです)年末の調節のときは今の会社だけで計算されるのでしょうか?それとも、この1年全体の金額で計算されるのでしょうか?
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
他の方からの回答で、かなり理解できてきてるようですが。 より正確な話として、 >12ヶ月で103万円以上であれば、 12ヶ月ではなく、1月1日~12月31日までです。 同じ12ヶ月で103万円以上でも、7月1日~翌年6月30日だと、12月末日でいったん区切るので、その前と後がそれぞれ103万円以下なら、所得税の負担はありません。 また、12月末の段階で103万円以下になるかどうかは、その時にならないと分からないです。 多くなりそうだと思っていても、途中で急に無給になるかもしれないし(病気で働けなくなった、勤務先が無くなった、なども含む)、少ないはずって思っても、どんな雑収入が入るか分かりません。 給与収入(パート代も、税金を計算する際の収入の種類としては、給与という扱いになります)の場合、源泉徴収といって、あらかじめ税金を前払いしておくシステムがあります。その金額は、支給金額・書類提出(扶養控除等の申告書?)など様々な条件に従って、一定の割合で計算します。 ですから、12月末までの収入見込みが103万円までなのに=最終的に払わなくても良いはずの所得税を取られているのは、イマイチ納得できないかもしれませんが、制度的に仕方ないのと、最終的には本当に払わなくても良いので(戻ってくるので)、仕方ないです。 天引きの金額としては、他の方も書かれていますが、妥当だと思います。 交通費は、必要経費と同じような感じなので、非課税扱いですが、夜勤手当は税金の対象だったと思います。 #3さんの所に書いてある分ですが、おそらく「質問者さんの、12月末までの収入が103万円なら、質問者さんの親御さんが、質問者さんのことを、扶養控除の対象とできる。その手続きとは、年末(というか、年末調整の準備をする時期。11月くらい)に親御さんの会社で配布される、親御さんご本人用の用紙に必要事項を記入する」って事だと思います。 「質問者さん自身の、103万円以下の収入に対して、払いすぎた所得税が返ってくる」というのは、お父様がおっしゃっている通り、お父様の会社でやってもらう物ではなく、質問者さんご自身の12月分の給与に上乗せされます。税金は個人個人で計算するものなので、お父様の会社で処理するものではありません。 質問者さんご自身の件を、お父様の会社に申請するのではなく、お父様ご自身の扶養控除のことだと思います。
お礼
わかりやすくて、とても参考になりました。 ありがとうございますm(_ _)m
- eastsl
- ベストアンサー率14% (45/319)
人を雇った時の賃金の最低額が市町村単位で法で決められています。 パートタイマーで1日8時間で月20日の働きは法で定める最低賃金以上であれば普通は所得税は引かれます。 通勤費は会社の事情によりで所得税の対象になることもあります。 夜勤手当は所得税の対象です。 毎月の給料から差し引く所得税は仮納税の形式で年末調整や3月の確定申告で過納分は返還、不足分は徴収になります。
お礼
ありがとうございます、よくわかりました(^-^)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんばんは。 「給与所得の源泉徴収税額表」には、月額表と日額表があります。月額表については、甲欄と乙欄が、また、日額表については、甲欄、乙欄、丙欄があります。 あなたの場合は、甲欄と乙欄になります。甲欄 は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 、乙欄はそれ以外の人です。 恐らく貴方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないんじゃないでしょうか?その場合、月7万円の所得でしたら5%が源泉徴収されますから、一ヶ月3500円の所得税の源泉徴収になります。ですから、妥当な金額だと思います。 なお、年末調整時に103万円を超えていなければ、年末調整で全額還付されますよ。 http://homepage2.nifty.com/hagiwarakaikei/techo/Getugaku2.htm
補足
どなたに補足でお伺いすればよいのか・・(’_’; お返事ありがとうございますm(_ _)m とてもよくわかりました。 私は実家住まいで、扶養家族はいないので乙欄だと思います。 以前、バイト先のお給料を管理している人に伺ったところ、「年末にくる詳細で、もし103万以下だったら父親の会社へ持っていって、申請してくれ」と、こんな感じで言われました。 父に話すと「なんでそんな面倒なことをする必要があるんだ?」と、もう一度ちゃんと聞いておいでと言われたんですが、その経理の人に最初に聞いたときにあまりいい顔をされなくて、2回も聞くのをためらっています。 他の回答者さんもおっしゃってくださるように、交通費ともに会社の方針が関わってくるのでしょうか? 父曰く、年末調整で、月給に上乗せされるはずだと言うのですが、どうなのでしょうか・・。
- ZERO3159
- ベストアンサー率12% (30/239)
12ヶ月で103万円以上ですが、これは年間の場合です 税額表があって、月いくら以上でという額も存在しますが これは都道府県によって異なります どうしても気になるという場合は お近くの税務署に行って相談するとよいでしょう 私も雇う側の人間ですが、 月の給料が7万円前後だったら「所得税」は発生しないはずです もしかしたら不正をやってるのかも 交通費は労働ではないので全く別計算です 所得がいくらであろうと交通費の場合の税額の計算があります 夜勤手当は通常の時給や日当にプラスされる手当ですが これは普通に所得と合計して計算されるはずですよ
お礼
よくわかりました!お返事ありがとうございます(^^)
- 1
- 2
お礼
長々とお付き合いいただきありがとうございました(^^) 脱税行為はいけないことですね。 きちんと申告しようと思います。 こんな幼稚な質問にもお答えいただけて、本当に感謝しております。 またどこかでお会いできれば嬉しいです*^-^* ありがとうございましたm(_ _)m