- ベストアンサー
所得税について
月に4万~5万円くらいのアルバイトをしています。もう3年くらいですが今年1月の給料から急に所得税として千数百円ひかれるようになりました。今月も昨日明細書をもらい確認したらひかれています。他の人もひかれているそうです。前に誰かに聞いたのですが所得税は8万以上くらいからひかれるはずだとか。4万円くらいじゃおかしいんじゃないかと言われました。何か基準が変わったとかありますか?来週まで社員に会わないのでそのとき聞こうと思っていますがその前にみなさんに教えていただけたらと思い質問します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 所得税の源泉徴収の金額を算定する表には、「甲欄」と「乙欄」の2種類があります。 ・甲欄:「扶養控除等申告書」の提出があった人に対する税額 ・乙欄:上記以外の人に対する税額 「扶養控除等申告書」は、一箇所からしか給料を貰わない場合はその勤務先に、二箇所以上で働いている場合は、主たる給与を支払っている勤務先に提出する書類です。 で、甲欄の場合は、給与から社会保険料を引いた金額が88,000円未満だと源泉徴収されませんが、乙欄の場合ですと給与の金額にかかわらず「給与から社会保険料を引いた額×3%」が源泉徴収されます。 質問者様の場合、税額表が甲欄から乙欄にかわったのではないでしょうか? どちらにしましても最終的な課税率は変わりませんので、もし最終的に所得税が非課税ということになれば、年末調整の時にその分は返ってきます。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 何か基準が変わったとかありますか? 所得税法の変更はなかったと思います。 > 前に誰かに聞いたのですが所得税は8万以上くらいからひかれる > はずだとか。 > 4万円くらいじゃおかしいんじゃないかと言われました。 別の方の質問で答えた覚えがありますが、税額表の甲欄適用者なのか、乙欄(時として丙欄)適用者なのかで徴収税額が異なりますので、8万なんて決まりはないです。 参考URLで確認のうえ、ご自身が甲・乙どちらなのかを会社の人に尋ねてください。
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすく丁寧に教えてくださりありがとうございました。