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建物買取請求権について

連日の質問で恐縮です。 法律の勉強をしています。 ↓某所にある記述(抜粋)なのですが、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した。 B(借地権設定者)が土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、D(建物の譲受人)はBに対して建物を時価で買い取るよう請求することができます。(借地借家法14条) なお、請求する金額は借地権の価額を超えることはできないとされています。(最高裁・昭和35.12.20) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「請求する金額は借地権の価額を超えることはできないとされています」 ↑これって本当ですか? なお、最判昭35.12.20(昭34オ730)は、 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29024&hanreiKbn=01 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/155D4DF261BA559E49256A85003162A3.pdf です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.2

質問に付したリンク先で最判昭35.12.20を把握する限り、 「建物買取請求における請求価格には、敷地の借地権の価格は加算すべきでない」 という内容は読み取れるものの、 「建物買取請求における請求価格が借地権の価額を超えることはできない」 という内容は読み取れませんでした。 あなたの理解で正しいと思います。 尚、競落者は賃借権の継承を裁判所に申し立てることができます。 ですから、建物買取請求は、地主が認めない状況で裁判所に申し立て なかった場合か裁判所が借地権を認めなかった場合になります。 建物買取価格に立地価値などは参入してもいいが、定めにない借地権 価格までは含めないというのはそのとおりです。

karen246
質問者

お礼

お世話になります。 質問を投稿してからしばらく時間を経たにもかかわらず、「建物買取請求における請求価格が借地権の価額を超えることはできない」について「正しい」という回答がないことから、「正しい」可能性は極めて低いと判断することにしました。 そもそも、判例は「建物買取請求における請求価格には、敷地の借地権の価格は加算すべきでない」と建物買取請求価格に対する敷地借地権価格の作用を否定しているのに、 「建物買取請求における請求価格が借地権の価額を超えることはできない」と建物買取請求価格に対する敷地借地権価格の作用を肯定することは非合理なことですよね。 この度はご回答くださりありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • from_goo
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回答No.1

で、いったい何がしたいわけ? 自分でリンクを引いている判例を、読んだらいいでしょうに。

karen246
質問者

お礼

ご指摘もごもっともです。 お気持ちを害してしまい、申し訳のないことです。 質問に付したリンク先で最判昭35.12.20を把握する限り、 「建物買取請求における請求価格には、敷地の借地権の価格は加算すべきでない」 という内容は読み取れるものの、 「建物買取請求における請求価格が借地権の価額を超えることはできない」 という内容は読み取れませんでした。 あえて、質問させていただいたのは、次の理由からです。 質問に引用した文章はWEB上のものですが、どうやらこれを書いたのは法律に係わる出版物も執筆されている方のようです。そのような方が書いた文章であることを思えば、なんらかの根拠をもって記述された可能性も否めず、その正誤を即座に断定することがためらわれたのです。 参照に示すべき判例の年月日に、編集の手違いで別の年月日を誤植してしまったという可能性も考えられました。 わたしの感覚からすると、「建物買取請求における請求価格が借地権の価額を超えることはできない」ということはありえないように思えますが、なにぶん私は素人ですから、知識ある方々にその正誤を確かめたかったのです。

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