担保物件の相続と現金有価証券の相続について
先日死亡した祖母の資産相続について調べております。祖母には1男2女の子がおり祖父は死亡しています。祖母には同人名義の土地建物と現金有価証券等がありました。しかし、その土地は叔父が共同経営(社長は叔父の友人)する会社名義の債務の担保(1億円の根抵当設定)に提供されており祖母は保証人になっているそうです。それとは別に7千万ほどの現金などがありましたが、生前すべて解約および現金化して保管しておりました。このような大雑把な状況説明しか出来ておりませんが、有用なヒントを頂けたらと思い投稿しました。現在叔父は会社を辞めて無職収入なし、会社は現在の社長の資産も相当数抵当に入れて5億近い負債があり、返済が滞りがちです。また会社は祖母からは土地の担保提供のほか現金で3千万借りて一度も返済がなされていないです。この場合、1)土地のみ叔父が相続して現金等は2女が相続して現金を温存することは可能か?2)新たな保証人の提供が出来ないとその土地は競売されるのか?3)その場合、土地に設定された抵当額に売却金額が不足した場合は、現金で不足分を差し出さねばならないのか?4)この土地は会社名義の7億の債務に提供された担保の一部に過ぎないので、抵当額分を返済しても会社がほかの債務を全額返済しない限りこの土地の抵当だけを抹消することなどできないといわれたらしいのですが、そうなのでしょうか?5)このようなケースで現金だけでも残す方法はあるのでしょうか? 一気に複数の質問ですが、一部だけでも教えていただければ幸いです。補足で状況説明が必要ならば都度調べますので、よろしく御願いします。
お礼
大変参考になりました。 S&Pが数字纏めているようですね。 S&Pの方にも聞いてみます。 ありがとうございます。 ちなみに、kyaezawaさんは金融機関若しくは格付け機関の方ですか?