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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険を一時所得として受け取った時の控除)
生命保険一時所得の控除方法とは?
このQ&Aのポイント
- 生命保険を受け取った場合、一時所得となります。一時所得は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料や掛金を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額が税率の対象となります。
- 保険会社に既に払い込んだ保険料の総額を記載した書類を要求する際、国税庁のHPに控除方法が書かれていることを伝えても、対応が難しい場合があります。これは、保険会社にとってはレアケースであり、解釈や契約の要件によるものかもしれません。
- 年末調整用の紙は普通に取っておくべきですが、保険会社によっては添付が必要な場合もあります。保険料の総額については、FPのHPによって異なる場合があります。疑問がある場合は、保険会社に直接確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)保険会社に「既に払い込んだ保険料」の総額を記載した書類か何か下さいと要望を伝えると、何言ってるの?みたいな対応をされます。 (A)いまどき、そんな保険会社があること自体、 信じられません。 保険会社は、100万円を超える保険金を支払った場合、 保険金を支払った時には、「支払調書」というものを税務署に 提出しなければなりません。 (法律で決まっています) なので、同様の物を契約者(受取人)に対して発行するのが 普通です。 「保険金 支払調書」で検索すればヒットします。 その支払調書に、支払った保険料の総額が書かれています。 税務署は、その支払調書を受け取り、受取人が確定申告をするのを 待っているのです。
その他の回答 (1)
- caf-caf
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回答No.1
保険の満期受取などで一時所得となり、所得税の課税が必要なケースは、「支払われた保険金-払い込んだ総額」が50万円を超えた場合です。 課税一時所得の額の計算式=(満期の保険金+配当金-払込み総額・質問者様がこれまで支払った総額-特別控除50万円)×2分の1 ですから、例えば300万受取り、251万円支払っていれば、49万円のプラスなので課税はされません。 また、がん保険や介護保険などで受け取る保険金は非課税です。 支払い総額は満期時に明細がくる保険会社、明細が来ない場合は保険金支払いの際に保険会社に請求すれば良いです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。上記のような例は確かに検索して出てくるのですが、当の生命保険会社(のオペレーター)が、納得した様子が見られないのです。なので質問させて頂きましたが、やはり請求してよいものなのですね。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。個人に対するものでも支払調書というのですね。勉強になりました。オペレータの質なのかもしれませんが、打てば響くという事がなく、こちらが言った事に対して質問を返すような事をされたので、疑問に思いました。保険会社から支払った金額が書かれたものはあるのですが、こちらから払い込んだ保険料の総額の記載がないので、不思議でした。ありがとうございました。