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突然の解雇について教えてください
ビールサーバーの清掃の際にでる、廃棄する少量のビールを飲んだことを理由に突然解雇を言い渡されました。その後、勤務態度を改めることを伝えましたが認められませんでした。労災に入っていたので失業保険をもらえるよう離職票をもらったのですが、離職理由の欄には「本人の都合」とかかれていました。ビールを飲んだのは悪いと思いますが以前から黙認されていたようなところもあり、何か会社の都合で解雇されたとしか思えません。ほかに落度があったとも思えません。このような場合懲戒解雇という形になってしますのでしょうか?このままだと3ヶ月の準備期間を経ないと保険が貰えずつらいのでよい方法を教えてください。あと、当日解雇による保証金等は出るのでしょうか?
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- SUPER-NEO
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予告不要な懲戒解雇にあったのですね。 懲戒解雇の場合、保証金などはありません。 予告解雇の場合は、1ヶ月分の給与を保障して、 解雇します。 あと、文面の「労災に入っていたので失業保険がもらえる」ですが、 これは間違いですね。 労災と雇用保険は別物ですから、通常はセットになっていたりしますが、 雇用保険に未加入の場合は、失業保険は貰えません。 もし、今回の解雇について、会社側の落ち度があったと、 されるのならば、ぜひ、解雇の不当を求めて、 交渉されるのが良いと思います。 労働相談所は、全国にありますから、一度、 相談されるのが良いと思います。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
まず、労働基準法第18条の2では「 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。今回のケースですが、ビールサーバーの清掃のマニュアルにおいて廃棄と定められており、飲んだ場合懲戒処分(あるいは解雇されることもある)ということが決められていたのであれば、内容から見て権利を濫用して無効、というところまでは言えないと思います。 次に労働基準法第20条のところです。ここでは「30日前に予告をするか30日分の平均賃金の支払い」について定められていますが、但し書きとして「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」となっています。 ところが、これには行政官庁(労働基準監督署)の認定が必要になっていまして(労働基準法第20条第3項)、行政解釈(昭和23・11・11基発第1637号、昭和31・3・1基発第111号)によれば、解雇予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものに限られています。 具体的には 1 極めて軽微なものを除き職場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があったとき 2 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱した場合 3 採用条件の要素となるような経歴の詐称 4 他事業への転職 5 2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合 といった感じなんですが、このケースは1ではあるかもしれませんが、重さから見て認定される可能性はかなり低いと思われます。 会社の懲戒解雇事由と解雇予告除外認定は全く別物でリンクしませんから、仮に懲戒解雇に当たるとしても、解雇予告除外認定を受けていない場合は、30日前に予告をするか30日分の平均賃金を払わなければ労働基準法違反になります。監督署に訴えれば違反をとって指導してくれる可能性はあると思います。 次に離職理由の欄ですが、No5さんが書かれているとおり、離職の欄を確認してサインをする必要があります。これに異議を申し立てる必要があります。異議を申し立てれば、ハローワークが事情を聞いてくれることになります。少なくとも離職票の記載内容を絶対に認めてはいけません。確信犯でやっている可能性があるからで、この離職票を盾に監督署に労働基準法違反(上の理由で)として30日分の平均賃金の支払いを求めるよう貴方が要求した時に会社が「貴方は退職したんだ」という理由に使う可能性があるからです。絶対に認めてはいけません。 前者については労働基準監督署が、後者についてはハローワークが窓口になります。よく相談して、納得できないことに対しては一切応じないことです。
お礼
回答ありがとうございます。早速明日、労働基準監督署に相談に行こうと思います。あきらめずにがんばります。アドバイスありがとうございました。
- harukumiko
- ベストアンサー率28% (2/7)
こんばんは。普通は離職票の書類に本人が離職の欄を(今回は本人の都合)確認してサインをするのですが・・離職の理由が違いますよね。一度労働基準局に相談されたら如何ですか?貴方もその方が納得すると思います。会社に都合が悪いことがあるので、自己都合離職にされていると思います。私も離職の手続きをしていましたので・・詳しい法律はわかりませんが、頑張ってくださいね。そして次の仕事では今回の件を経験としてくださいね。
お礼
返信ありがとうございます。このままだと、しこりが残るので、納得するまでがんばってみようと思います。ありがとうございました。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
会社の品物を盗んだので、懲戒解雇扱いでしょうね。 (他の者が黙認されていようが、関係なし) 一般解雇と違うので、保証金などは難しいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。やはり懲戒解雇になってしまうのですね。経営者自身黙認してたのですが・・・厳しいです。
- hakucham
- ベストアンサー率21% (46/215)
ここで労働契約のところの第20条解雇制限のところにあるとおり 解雇の30日前に予告をする、しない場合は30日分の賃金を払うとあります。
お礼
回答ありがとうございます。懲戒解雇の場合は適用されないのでしょうか?懲戒解雇とはあまりにも厳しいと思いますが・・・
- harukumiko
- ベストアンサー率28% (2/7)
こんばんわ。質問があります、離職票をもらう前に離職の書類にサインをしませんでしたか?自己都合と解雇では失業保険を受け取る時期が全然違ってきますし、会社都合の解雇はたしか一ヶ月分の給与を、会社は貴方に支払わないといけないと思うのでうすが・・・
お礼
回答ありがとうございます。書類にサインはしていません。私のした行動は、著しく重大な違反になってしまうのでしょうか?下記にある就業規則は特に提示されていません。 《懲戒解雇:著しく重大な違反(例:犯罪行為、着服・横領、経歴詐称、業務の妨害等)をした場合に行なわれる懲罰として行なわれる解雇。解雇事由は就業規則に列記されたものでなければならない。》
- sorutan11
- ベストアンサー率13% (64/471)
数年前の、知識ですが、解雇には1ヶ月の猶予期間が、必要だったと思いますが、法改正がされているかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。懲戒解雇はさすがに納得いきません。どんな結果になるにせよ相談に行こうと思います。