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不当解雇(中小企業)

昨日、「月曜から来なくてよい」と言われました。12月のお給料は、当月23日振込みで、12月の1ヶ月分プラス3日分振込むと言われました。 退職理由は、(1)しごとのミスが多い、と言うことですが、同じことは、他の人もやってます。 また、(2)経営状態もよくない、と言ってました。 本当の理由は、(3)直属の上司に嫌われていた。です。 社長に言われたのですが、(2)(3)は、ぽろっと、つい言ってしまったという感じでした。離職票の話にまで及び、会社都合か、自己都合か、と言われましたが、会社的には、(2)か(3)が本音の理由の癖に、(1)の理由で退職と言う感じの雰囲気にもって行かれたため、「今後のことを考えて、自己都合の方がいいと思うよ」とまで言われました。私としては、大変仕事が好きでやってましたし、人間関係も直属の上司以外とはうまくやっていましたし、辞めたいとは思いません。ですが、昨日、突然言われて、訳がわかんないまま、帰って来ました。ちなみに、直属の上司は、私に隠れて、3日前に面接をしていたようです。(先ほど先輩から聞きました。 会社の私を知っている人は、明らかに不当解雇に値すると言ってます。私としては、仕事に対しては、心残りですが、あの職場には戻れないと思っております。ですが、私は前職を二ヶ月足らずで自己都合で辞めたため、職歴に傷が付きます。ですので、自分の意志とは関係なく、会社都合でないと、離職票にはんこを押しません、と伝えようと思っております。 質問になりますが、 (1) 前職とあわせて、6ヶ月雇用保険に入っていたのですが、失業保険は支給されますか? (2) 今回の離職票を「会社都合」にしたら、どんな場合でも、失業保険は、いただけるのですか? あいまいなわかりにくい質問ですが、お願い致します。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 「来なくてよい」が解雇とは言い切れません。可能性があるのは、「使用者の責による休業」、「退職勧奨」、「解雇」です。  使用者の責による休業は、言い換えれば、自宅待機みたいなものです。この場合には、会社は労働者に対し、休業1日あたり平均賃金の6割の金額を支払う必要があります。  退職勧奨は、労働者からの退職を促すことです。これに応じた場合は、退職(辞職)となります。応じなければ、勤務が継続することになります。  解雇は、使用者からの一方的な労働契約の解除の通告です。この場合には、30日以上前の予告(又は30日分の平均賃金の支払)と、正当な理由が必要です。特に、理由の部分については、書面での交付を求めるといいでしょう。  いずれにしても、「来なくてよい」が、どれに該当するのかを確認するので先です。雇用保険(失業保険という制度は、現在はありません)の話は、該当するものがはっきりすると決まります。  なお、不当解雇は、正当な理由のない解雇のことですから、その不当性を正すのなら、裁判所へ訴えることになります。