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契約書の原本について
浴室リフォームを予定しているものです。 リフォームをお願いする 工務店へ契約書が欲しい旨を伝えたところ、契約書の原本は工務店側が持ち、こちらには写しを渡すと言われました。こちらが原 本を貰えると思っていたのですが、通常、写ししか貰えないこともあるのでしょうか?万が一裁判になった際など、コピーだと不利になったりしないでしょうか?
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まぁ、いろいろ方法はあります。 印紙代を節約するために、原本2通を作らず、注文主に、コピーを渡す。という契約書になっているのなら、 コピーをもらい、そのコピーに、その会社の社印と、写し証明を書いて貰えば、そのコピーが、原本の写しであるということを、その業者が証明することになります。 単なるコピーではありませんので、証拠能力はあります。 まぁ、そういう方法もあります。
- black2005
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No.1、補足です。 契約書を2部作成すると、当然収入印紙も2枚必要です。 通常は、それぞれが所有する契約書に、それぞれの負担で印紙を貼ります。 その印紙を節約するために1部しか作成しないとなると、これは明らかに脱税です。 それは心に留めておいてください。 私なら、そういう業者は、はなから信用しませんけどね・・・
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6223/9770)
通常は契約書を2通作成し、それぞれを発注者と請負者が保管します。 ただ、契約書には税金がかかります。2通作成すると2通分の収入印紙が必要となるので、節約(経費節減)のために1通のみ作成し、1通はコピー、という運用をする業者もいます。 >万が一裁判になった際など、コピーだと不利になったりしないでしょうか? 不利になりますね。万が一裁判になった際には原本の方が証拠としては有利になります。 「通常は2通作成してそれぞれを保管するはず。収入印紙はこちら持ちにするからコピーではなくきちんとした契約書を2通作成してほしい」と提案されてみることをお勧めします。それで契約を渋るようであれば業者を替えられる検討も視野に入れられた方が良いかと思われます。 参考:http://haya.moo.jp/ie/04copy.html 以上、ご参考まで。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
契約書は2部作成し、双方が1部ずつ保有するのが常識。 一方が原本を持ち他方はコピー、などと言う話しは聞いたことがありません。