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媒介手数料の発生

土地の売買契約したあとに買い手が買うことを取りやめた場合、売り手は不動産会社に規定額の媒介手数料を支払わなくてはならないのですか。

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  • KZ1105A1
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回答No.1

契約成立後の違約による契約解除のケースだと思います。 決済不能(代金不足)、他不履行の事情がある場合です。 これ業界と裁判所の判断が色々ありますが、契約締結(売買契約書調印)で契約は成立していると判断も出来ます。 決済するかしないかは、仲介業者には無関係です。 従って契約成立した以上、手数料は請求出来ます(実務では手付金から半金貰います。残は決済時半金) 又は決済~名義変更(法務局に持ち込み)申請依頼した時点で、契約は履行完了とみる場合は、取引完了時に100%精算です。 媒介契約書に記載あるはずですが・・・・ それ確認していないのは、アナタの怠慢です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。わかりました

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