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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書を1通作成、原本を片方が、写しをもう一方が保管、いいの?)
契約書の作成と保管方法について
このQ&Aのポイント
- 建築条件付土地を購入するにあたり、不動産売買契約書を締結することとなりました。契約書は原本を買主が保管し、売主は写しを保管することになっています。
- 不動産会社は、1通の印紙代しかかからないため、この方法が採用されていると説明しています。
- また、買主が印紙代を負担することになっています。質問者は、この方法に何か問題があるのか詳細を知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書一通に対して必要金額の印紙を貼付します。 一方に印紙を貼付し、もう一方をコピーとすることは問題ありません。 但し、あなたが釈然としないのは、その印紙代を業者が負担しない事にあると思います。 双方折半にすれば一番よいのですが(半額づつ負担) それを拒むようでしたら〔あなたは契約時には印紙を貼付しないで、それをそのままコピーさせれば良いでしょう。〕 あとで、あなたは必要金額の印紙を貼付して消印しておきます。 そうすれば、先方には「脱税を問われる」可能性が充分あります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律上問題ないと分かり安心しました。ありがとうございました。 意地悪はしたくはありませんが、奥の手知識として大変勉強になりました。ありがとうございました。