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売買契約において

売買契約書作成費用は売り手が負担するものですか? 買い手が負担するものですか? それともどっちでもいいのですか? 法的にはどうなっているのか教えて下さい。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

まず法律上では民法第558条には「売買契約に関する費用は当事者双方平分してこれを負担する」との規定があり、その他契約関係でもこの条文を準用することになります。 一方で契約自由の大原則から、当事者が契約費用をどのように定める事も可能です。基本的には契約を望む側が(履行地・履行条件を含めて)契約にかかる費用を負担するということになりそうです。又、契約の一方当事者が契約条件を予め定めておいて、その条件を受入れる者とだけ契約する、条件が飲めない者とは契約しない、とすることも可能です。例えば通常の銀行融資での印紙代(=契約費用)は全額借入人の負担です。「それが嫌ならウチでは貸せません」とは勿論言わないですが。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

状況がわからなければなんともいえません。契約書作ってから契約したのではないですか?その契約は確かに成立しているのですか?

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

どちらでもかまいません。

nomikomi
質問者

補足

その費用を一方的に相手に押し付け、それに従わない場合契約拒否は出来るのでしょうか?

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