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売買契約において
売買契約書作成費用は売り手が負担するものですか? 買い手が負担するものですか? それともどっちでもいいのですか? 法的にはどうなっているのか教えて下さい。
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- mahopie
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回答No.3
まず法律上では民法第558条には「売買契約に関する費用は当事者双方平分してこれを負担する」との規定があり、その他契約関係でもこの条文を準用することになります。 一方で契約自由の大原則から、当事者が契約費用をどのように定める事も可能です。基本的には契約を望む側が(履行地・履行条件を含めて)契約にかかる費用を負担するということになりそうです。又、契約の一方当事者が契約条件を予め定めておいて、その条件を受入れる者とだけ契約する、条件が飲めない者とは契約しない、とすることも可能です。例えば通常の銀行融資での印紙代(=契約費用)は全額借入人の負担です。「それが嫌ならウチでは貸せません」とは勿論言わないですが。
補足
その費用を一方的に相手に押し付け、それに従わない場合契約拒否は出来るのでしょうか?