売買は諾成契約ですので,手付金の授受には関係なく,
民法第555条に規定されたことを約すことにより売買契約は成立します。
どうしても手付金の授受を条件にしたいのであれば,
手付金の支払いがない時には売買契約は解除となる旨の
解除条件付売買契約をすることが考えられますが,
そんなことしちゃうと色々細かい設定をしない限り,
非常に面倒くさい,使えない契約になってしまいます。
売買契約をいったん成立させるから,手付金の授受ができ,
手付放棄や手付倍返しでの解除があるのです。
契約があるからこそ,相手方に要求もできるようになる。
無効になっちゃうとそういうことができなくなります。
そんな契約,逆に心配じゃないですか?
それよりも売買契約で大事なのは,
代金支払いと,対象物の引き渡しと所有権の移転時期ではないですか?
通常の不動産売買契約では,「売主が代金を支払い,買主がこれを
受領したときに所有権が移転する」旨の特約を付してすることにより,
代金が支払われない間は所有権は移転しないことにできます。
それに契約が成立しているからこそ,
代金を支払わないなら履行の催告だってできるし,
契約に基づく損害賠償請求だってできますが,
契約が無効になればそういうことはできません。
また,解除とは異なり,手付金は返還しなければなりません。
成立させることがだいじだと思います。
振込みによる手付金授受の確認でしたら,
銀行に待機して振込を確認してから領収書を渡すなどすれば,
そのリスクは低減できるのではないでしょうか。
お礼
完璧な回答です。 ありがとうございます。