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10万を超える備品の減価償却について
個人事業主の商店での経理に関しての質問です。 先日、事業用のパソコンを購入しましたが、 金額が税込みで11万円あまりでした。 支払いは3回に分割して行ないます。 これは、減価償却で処理しなければなりませんか? よろしくお願いいたします。
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10万円を超えているというか、10万円以上ですので、原則として資産計上すべき事となります。 (支払方法は関係ありません、貸方は「未払金」となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 但し、青色申告をされているのであれば、今なら30万円未満の少額減価償却資産の特例が適用できますので、全額を必要経費とする事ができます。 但し、「減価償却費の計算」欄への記載等の要件を満たす必要がありますので、いったん資産計上した上で、全額を減価償却費として処理する方法をお勧めします。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm
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- zorro
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回答No.1
税抜処理をしている場合でも本体価格は10万円を超えています。減価償却で処理する必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 教えてくださったサイト、 登録しました。 また、参考にしたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になります。 また、よろしくお願いします。