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10万を超える備品の減価償却について

個人事業主の商店での経理に関しての質問です。 先日、事業用のパソコンを購入しましたが、 金額が税込みで11万円あまりでした。 支払いは3回に分割して行ないます。 これは、減価償却で処理しなければなりませんか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

10万円を超えているというか、10万円以上ですので、原則として資産計上すべき事となります。 (支払方法は関係ありません、貸方は「未払金」となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 但し、青色申告をされているのであれば、今なら30万円未満の少額減価償却資産の特例が適用できますので、全額を必要経費とする事ができます。 但し、「減価償却費の計算」欄への記載等の要件を満たす必要がありますので、いったん資産計上した上で、全額を減価償却費として処理する方法をお勧めします。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

naniwawawa
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になります。 また、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税抜処理をしている場合でも本体価格は10万円を超えています。減価償却で処理する必要があります。

参考URL:
http://www.tax01.com/modules/tinyd3/index.php?id=2
naniwawawa
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えてくださったサイト、 登録しました。 また、参考にしたいと思います。

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