- ベストアンサー
FP3級過去問
過去問(相続)を解いていて、納得できない問題がありますので質問させていただきます。 【問題】被相続人に所得税の未納分がある場合には、相続人は相続税の課税価格の計算上、課税財産の価格から債務控除としてその額を差し引くことが出来る。○か×か........。 【解答】○ ということなんですが、所得税の未納分があるならば払わないといけないのでは?と思ってしまいます。ましてや、その未払い分を課税財産の価格から差し引くことができるというのは、どういうことでしょうか? それだと、相続税も下がるので好都合だと思うのですが..........。 素人考えですいません。 どなたかご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#20247
回答No.1
被相続人の準確定申告で所得税などを払うことになりますから、相続財産から被相続人の所得税の未納分を差し引くことで、問題ないのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- yamakin
- ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2
こんばんわ。 この被相続人の所得税の未納分(未払金)は、どなたが払うのでしょうか。つまり、被相続人が払わなければならない負債になりますよね。それが債務ですので、債務控除するのが当然ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。