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FP試験 勉強の過程で…教えて下さい(税)

FP試験(2級)を受験予定です。 分からない点があるので、教えていただければ幸いです。 調べたのですが、どうにも合点がいきません。 質問1 相続について。配偶者への相続分は法定相続分までならいくら相続しても課税されない、と聞いたのですが、FPの過去問で相続税の計算をせよ、という場合、法定相続分ぴったり、また配偶者控除枠内(1億6,000万円) でも税金が生じる解答になっています。 これは、実際には課税はないが、税額の計算では生じるものとして解答する、ということなのでしょうか? 参考:http://tt110.net/06souzoku/F-souzoku-haiguusyakoujyo.htm 質問2 税金計算のフローがよく分かりません。 以下はかなり無理のある設定ですが、一つの例として、 課税の計算の流れと方法を詳しく教えて下さい。 もし、条件面で不足な点があれば適宜 ご回答者様が"…という条件で"と 付け加えてご解答いただければ幸いです。 世帯主 60歳 源泉徴収票での支払い金額 700万 妻 専業主婦 54歳 子1 18歳 学生 子2 15歳 学生 の4人家族  上記以外の同居者、障害などなし。繰越損なし。 以下は経費などを引いた一年の所得額 不動産所得 200万 事業所得  ▲50万 一時所得  100万(50万控除後) 譲渡所得  ゴルフ会員権(3年保有)100万          〃  (7年保有)200万       株式の売却損 ▲100万 配当所得  源泉分離選択 30万 雑所得   100万 退職所得が税引き前で2000万 生命保険料控除 5万 地震保険    4万 社会保険料は12%とします。 長々と申し訳ありません。 恐らくツッコミどころ満載の記述でしょうが、 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.3

平成18年2級取得者です。 私も「ん?」と思った経験があります。 思い出しながらの回答になりますが、 相続税の計算の流れは以下の通り <総遺産額> ↓ <課税価格の合計額> ↓ <課税遺産総額> ↓ <相続税の総額> ↓ <各人の税額> 出題が流れの途中からスタートして、流れの途中が答えだったりするので、一通りの流れを勉強した後だと逆に戸惑いますよね。(「各人の税額」を算出した後で「相続税の総額」に戻りたくなったりするんですよね。) 結局のところ問題文をよく見て、「どの段階の答え」が求められているかがポイントです。 あとは自分なりに整理されておくとよいと思います。 「私も注意した点」 例えば、 ・生命保険の非課税枠(500万×○) ・基礎控除(5000万+1000万×○) ・配偶者の税額軽減 「非課税枠」や「○○控除」など、どの段階で反映させるのか、時系列的な整理。 今回の問題は「相続税の総額」を求める問題です。 配偶者の軽減は「各人の税額」を求める段階で出てきます。(次の段階) もちろん、スタートにも注意が必要です。 問題文で与えられた数字が「課税価格の合計額が2億」か「課税遺産総額が2億」かによって、基礎控除からスタートか否かという判断をしないといけません。 試験がんばって下さい!

2131501410
質問者

お礼

税額計算の流れ、メモしました。フローがだいぶ明確になりました。 所得税の算出のフローをつかむにもだいぶ苦労したのですが、 相続税はテキストや問題集をやっても自分が一体 どの地点 の計算を求められているのかよく分かりませんでした。 また、この頃はだいぶ慣れましたが過去問を解いていると、問題文に >「課税価格の合計額が2億」か「課税遺産総額が2億」 のような"ひっかけ?"のような記述があり、注意しないといけないなぁ、 と感じています。試験まであと半月、合格目指して頑張ります。 ありがとうございました!

回答No.2

問題見させてもらいました。 問15ですね。 これは相続税の総額を求める問題ですが、最終的に各相続人の相続税額を求める1過程で、「相続税の総額」を求めていきますが、まだこの段階では配偶者控除は出てきません。 解き方としては、 (1)課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額 を求める。 問題に課税価格の合計額が 270,000千円と出ています。 基礎控除額は法定相続人の人数がわかれば求められます。 (この場合は親族図から6人になると思います。) ここで単位を万円に直すと考えやすいかも。 よって27,000万円-(5,000万円+1,000万円×6)=16,000万円 (2)課税遺産総額を求めたら、その金額を法定相続分どおりに分けて相続税の合計額を求めていきます。 妻B 16,000万円×1/2=8,000万円    8,000万円×30%-700万円=1,700万円 配偶者F 16,000万円×1/8=2,000万円      2,000万円×15%-50万円=250万円 二男D 250万円(法定相続分が配偶者Fと同じため同じ)  三男E 250万円(法定相続分が配偶者Fと同じため同じ) 孫G  16,000万円×1/16=1,000万円     1,000万円×15%-50万円=100万円 孫H  100万円(法定相続分が孫Gと同じため同じ) このように仮分割された課税遺産総額に税率をかけて求めた金額の合計額を「相続税の総額」という呼び方をします。 具体的には 1,700万円+250万円+250万円+250万円+100万円+100万円=2,650万円が相続税の総額です。 2割加算、配偶者の税額控除、未成年者控除などの個々の税額調整が出てくるのはその次の段階になります。 一応わかりやすく書いたつもりですが大丈夫でしょうか?

2131501410
質問者

お礼

とても詳しいご解説、本当にありがとうございます。 >2割加算、配偶者の税額控除、未成年者控除などの個々の税額調整が出てくるのはその次の段階になります。 そうなんですね…。 最終的に課税ないと分かっていても仮分割の計算自体は必要なんですね。 分かりました。ある意味安堵しました。 勉強も仕上げにかかったと思っていたのに、以下のページを見て、 ”え、例えば100億の相続のうち配偶者なら50億円までの 相続なら相続税まったく発生しない!?じゃ、今までの計算問題は?" と混乱してしまいました。 とにかく合格目指してがんばります。 多謝!!です。

回答No.1

こんばんは。 私はCFPの有資格者ですが、問題そのものを書いていただいた方が良かったですね…どういう問題かわかりませんので何ともいえませんが、 配偶者の税額軽減額の計算は            イ、ロのいずれか少ない金額        イ 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分        (1億6000万円に満たない場合1億6000万円)       ロ 配偶者の課税価格          相続税の総額×_________________________             課税価格の合計額 よく出てくる計算式ですが、2131501410さんは、配偶者の法定相続分が<法定相続分ぴったりまで、または配偶者控除枠内(1億6,000万円)>だと相続税が発生しない…と理解されているようですが、 もう一度式を見て考えてもらって… 問題は分子の部分ですが、 まず最初に配偶者の法定相続分と1億6000万円を比べてください。 どちらか大きい数字を書き出してみてください。 次に配偶者の課税価格を書き出してみてください。 2つの数字を書き出したら、この中で小さい方の金額が分子に入ります。 とにかく式に当てはめてみることが必要と思います。 頑張って下さい!!

2131501410
質問者

補足

ありがとうございます。 >配偶者の法定相続分が<法定相続分ぴったりまで、または配偶者控除枠内(1億6,000万円)>だと相続税が発生しない…と理解されているようですが、 まさにその通りです。違うのですか? まだ分かりません。理解悪いですよね。 お手間を掛けて申し訳りません。例えば、過去問でいうと ​http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/14/pdf/fp02_j_kojin.pdf の 【問15】(13ページ目)などがそうです。 相続の配分、基本的な計算方法は分かります。 配偶者の特別控除の考え方がさっぱりです。

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