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店舗用物件賃貸契約時、プロから見て見落としそうな注意点
回転寿司用の物件賃貸契約を結ぶにあたり、プロの方、店舗開発等の職務に就かれている方、契約経験をお持ちの方等で、「見落としやすい部分」「見落とす事で後々とんでもない事が起こりえる部分」、契約相手がわざと契約に謳わない事で、「こちらの不利益となる部分」等、教えて頂けませんでしょうか。 新規出店に伴い、色々調べましたが、経験を持った中立な方の貴重なご意見を伺いたく、質問させていただきました。回転寿司に限らず、飲食と捉えていただいても結構です。よろしくお願いします。
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noname#20897
回答No.1
特約の解約条項でしょうね 「入居者からの途中解約の場合違約金として家賃の3ヶ月分を支払う」 一見すると3ヶ月分も支払うの? 貸し手が「じゃあこの項目は消しましょう」 実はこの特約は借り手有利の特約なのです これが無いと「大家は契約期間一杯の家賃を請求できます」 2年契約で1年での解約の場合は残り1年分の家賃を支払う必要があります 「なんで?」 「だって2年の契約だもの」 住居と異なり事業用の契約はあまり保護されません 契約内容が全てと思ってください
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございます。