- 締切済み
店舗 本契約前の解約
家族が店舗を借りて8月から飲食店をオープンする予定でしたが先週、病に倒れ回復不能となり店舗の契約をキャンセルしたいのですが 本契約は保証人交えて契約書を確認の上、サインする予定でした。 まだサインをしていない状態で保証金、礼金、仲介手数料、7月(日割り)8月分の家賃は既に倒れた家族が振込みをしてしまった状態なのですが取戻す事は可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
確かに先の回答にあるように、口頭でも契約は成立します。 ただしこれは民法上です。 質問に仲介手数料を払ったとあるので、宅建業者が入っている契約に なると思われます。 この場合、民法のほか、宅地建物取引業法も関与してきます。 Gui8さんのご家族は、契約の進行上で「重要事項の説明」を受けられたと思いますが、 その書面に署名捺印をした時点で、もし申込金を預けていてとすれば、 それは手付金に変わり、 Gui8のご家族の都合で、契約の履行がされなかった場合は返ってきません。 ただし、契約書には署名捺印されていないわけですから、契約が成立しておらず、 Gui8のご家族は、この手付金を手放すことだけで、契約に係る決済金 (保証金や日割賃料など、貸主に対する金員)を支払う義務はないと思います。 宅建業者は、その契約を成約させた場合は仲介手数料を請求できますが、 成約させていないわけですから、宅建業法上、受領すれば違法となります。 重要事項説明書の署名捺印欄の前に 「宅地建物取引主任者証を提示されて、重要事項の説明を受けました、以後契約 成立の場合は、媒介報酬を支払います」というような一文がありませんか? もしなくても、契約書に署名捺印していなければ、契約は不成立。 手付金の放棄だけで、キャンセルできます。 (もし重要事項の説明も受けてなければ、支払っているお金は全部返してもらえます)
先の回答に、口答で契約は成立しますので、かなり難しいですね(事業用定期借家契約の場合は公正証書などによる契約が必要ですので、まだ契約していないといえると思いますが、一般賃貸契約の場合)。 特に7月分の家賃を日割りで支払っているということは、投稿時点で、引き渡しがされていると考えられますので、契約は完了していると考えるのが普通だと思います。 契約が成立しているとなると、保証金(住居での敷金相当)は返金されるでしょうが、礼金、家賃、仲介手数料は返金されませんし、契約に途中解約条項がなければ期間中の全家賃を請求される可能性もあります。また違約金の取り決めがあればそれに従わなければなりませんし。 取り戻すどころか、かなりの追加があるかもしれません。 契約が成立しているかどうか、それが大きく影響します。 そして成立している場合は契約内容次第となります。 事業用なので消費者契約法は適用になりませんので、消費者生活センターの利用は難しいから、弁護士会の法律相談などを利用した方がよいのではないでしょうか?
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >取戻す事は可能でしょうか? 項目によっては微妙です 大家がすでに契約(口頭でも成立しています)に基づいて準備をしていれば解約の場合はそれなりに損害を被りますのでそれに対する賠償は必要でしょう 少なくとも口頭で約束したときから募集を停止しているはずですので収益機会を逃しています 契約=契約書...では有りません、口頭で契約した内容を文書化したのが契約書です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 「日本においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。」 ・保証金は返還されるでしょう ・礼金家賃くらいは損害賠償として相殺され返還されないかも知れません ・仲介手数料はよく判りませんが重要事項の説明を聞いていれば無理かも知れませんね 全く白紙の状態に戻すことは無理かも知れません
お礼
重要事項等、一切説明は受けていない状態です。 説明を受けた上で契約書にサインをすると言って待ったをかけました。 再度、家族に詳しい詳細を聞いて確認したいと思います。 ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。