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大日本帝国憲法下では内閣の選出はどの様に行われたの
現在の憲法では衆議院の首班指名選挙で総理大臣が選ばれて、国務大臣を任命して組閣を行いますが、大日本帝国憲法下では内閣の選出はどの様に行われたのでしょうか。
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大日本帝国憲法には規定が無く、基本は元老や重臣会議が、天皇に特定の人物を推挙し、天皇は推挙された人物に対して、組閣する様に大命を下しました。 (嫌われたら成れない or 成るのに時間がかかった方も…。) まあ、時期によって推挙される人物の傾向は有りますが…。 明治期 元老の持ち回りか、元老の意に反した事をしないような部下が選ばれる 大正期 政党政治なると、選挙の第一党の党首が推挙。 問題が有って辞職すると、野党第一党の党首。 昭和期 議会や軍部などから協力を得る事が出来そうな人物。 (特に軍部は、陸・海軍大臣を出さない事で、内閣を流産させるような事を度々行う。)
お礼
輔弼の任にあたる人を自分で選んでいたのなら任命責任は天皇にある事になりますね。