• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。)

不信任案決議から衆議院総選挙の流れとは?

このQ&Aのポイント
  • 衆議院が内閣に不信任案を出すと、内閣は10日以内に衆議院の解散をするか、内閣総辞職して新しい内閣総理大臣を国会で選ぶことになります。
  • 衆議院の解散宣言後、40日以内に総選挙が行われ、30日以内に国会(特別会)が召集されて内閣総辞職が行われます。
  • 衆議院の解散後、参議院は閉会しますが、緊急の必要がある場合には参議院の1/4が賛成すれば召集することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m2mde
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

はじめまして。 おおむね合っています。 しかし、次が間違っています。 ----------------------------------------------------------------- なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。 -----------------------------------------------------------------  衆議院が解散したら確かに、参議院は閉会します。しかし、旧内閣は新内閣ができるまで、その職務にあります。 そして、国に緊急事態が発生したら、参議院に緊急集会をかけます。このとき召集ができるのは、  「内閣だけです。」  総議員の1/4は通常の臨時会です。参議院からも緊急集会は、召集できません。 また、その決議も臨時のものであって、その後の国会で10日以内に衆議院の同意がなければ、その効力を失います。(憲法53条3項)。

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました!! 内閣だけ、というのは考えれば、当然のことですよね!私は全然気づかなかったです(涙 !! とても勉強になりました!

その他の回答 (2)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

はい、合っています(^-^)/ ちなみに、 解散でなく、衆議院議員任期満了による総選挙の場合も、 選挙後の国会で、総辞職・新首相指名を行いますが、 その時は、特別会でなく、今 開会中の参院選後の臨時会と同じく、 臨時国会を召集、指名します。 日本国憲法 第六十九条【衆議院の内閣不信任】  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条【総辞職後の内閣の職務】  前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました!! 任期満了の場合はちがうんですね!勉強になりました!!

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

おおよそ、そのとおりですが、ただ「内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して・・・」ではなく、「不信任案が可決された場合は内閣は総辞職するか、10日以内に衆議院を解散しなければならない」でしょう。 内閣が総辞職するのに、議案可決から10日待たなければならない理由はないはずなので。 ただし、過去の事例では不信任案可決の場合、すべて「解散」されたので「内閣総辞職」を下地例はないかと思いますが。 参考に↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E6%A1%88

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました!! 参考ページも分かりやすかったです!!

関連するQ&A