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国務大臣の任免権は誰がいつ行使する?(大日本帝国下)
大日本帝国下における国務大臣の任免権は誰がいつ行使するのでしょう? 任命・罷免ともに天皇ですよね? また、各国務大臣は単独でその所轄事項に関して輔弼する(芦辺憲法p20)とありますが、天皇は各国務大臣を個別に罷免することは できますか?
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- oska
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回答No.1
>任命・罷免ともに天皇ですよね? その通りです。 現憲法下では、国会で指名された総理大臣が国務大臣の任命・罷免権を持っていますが、旧憲法下では天皇に任命・罷免権があります。 従って、総理大臣も内務大臣・外務大臣なども同等の地位にありました。 >天皇は各国務大臣を個別に罷免することはできますか? 個別に罷免する事は出来ません。 太平洋戦争末期でも、天皇は首相・陸軍大臣・海軍大臣を罷免しませんでした。 回顧録によると、「立憲君主制だから、直接罷免権を行使できなかった」との記述があります。