- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所得における手数料)
不動産所得における手数料の算入方法とは?
このQ&Aのポイント
- 不動産所得における手数料の算入方法や必要経費としての扱いについて、具体的な事例をもとに解説します。
- 投資マンションの貸付を行う際、建物や土地の取得に伴う手数料はどのように算入するべきかについて、登記のための司法書士の手数料や銀行に対するローン事務手数料についても考察します。
- 過去の経験から、不動産所得における手数料の算入について、どのような費用が必要経費として認められるかについて教示いただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
管理費の期間按分は経費、修繕積立金は資産計上になると思います。 他は書かれたとおりでよろしいんじゃないでしょうか。 「算入すべき」と「算入しないといけない」では、意味も違いますからね。 以下、法人の場合の取り扱いですが、個人の場合も基本的には同じだと思うので、参考までに。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速ご紹介を受けたsiteを参照してみます。