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個人 中古不動産購入時仲介手数料
はじめまして。 個人ですが、不動産所得の発生する中古土地建物を取得します。 仲介手数料は、取得価額に含めるのでしょうか? ご回答をよろしくお願いいたします。
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>可能であれば、根拠条文通達等ご教授いただけるとありがたいです。 >法人ではポピュラーな会計処理だと思いますけれども、個人では根拠がはっきりしないままで困っております。 あっ、確かに、そういう事はありますよね。 根拠となる所得税法施行令を掲げます。 (減価償却資産の取得価額) 第百二十六条 減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) (以下省略) 条文上では、減価償却資産についてしか規定はありませんが、土地についてもこれに準じて同じ取り扱いをするという事になります。
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- kamehen
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仲介手数料は、その資産を購入するために直接要する費用となりますので、当然資産の取得価額に含めるべき事となります。 仲介手数料の土地と建物への振り分けについては、本体の取得価額等で按分して振り分けるべきものと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 可能であれば、根拠条文通達等ご教授いただけるとありがたいです。 法人ではポピュラーな会計処理だと思いますけれども、個人では根拠がはっきりしないままで困っております。
- konagoo
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どういうことでしょうか。 個人間の売買(業としない)で売り手と買い手が決まっているなら業者を仲介する必要はありません。極端に言えば、お互いに契約書をやり取りして、所有権移転登記と同時に金を払えば終わりです。トラブルが不安なら業者を介すのも手ではあります。 で、取得金額とは別に、その業者との契約(代理なのか、委任か)で業者に対する報酬がだいたい決まります。 確か、400万円以上なら3パーセント+6万円で代理の場合はその倍額だったと思います。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。
お礼
再度ご回答いただき、ありがとうございました。 お手数をおかけいたしました。