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株式持合い25%について
2つほど疑問があります 互いに株を持ちあっているA社とB社がいる。 A社がB社株の25%以上を保有していると、B社は いくらA社の株を保有していても議決権の行使できない 1これはB社がA社株を少しでも持っていたら適用されるのですか? 2仮にA社に完全子会社化されてしまったB社があったとしても、 A社株を少しでも買えば、A社の支配から脱することができるという ことですか? 勉強不足ですが、どなたか回答お願いします!
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1 その通りです。 2 B社がÅ社に対する議決権を行使できないのであって、A社はB社に対して議決権を行使できますよ。 ただし、相互に25%以上保有している場合は相互に行使できません。 また、子会社は、そもそも親会社株式を取得することは原則できません。例外的に取得した場合でも速やかに処分することになります。
お礼
回答有り難うございます 大変よくわかりました。 もうひとつだけお願いします >A社はB社に対して議決権を行使できますよ。 これは1の場合にも当てはまりますか? 当てはまりますよね?