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アルバイト◆親の所得控除について
私は、飲食店でアルバイトをしており、そちらの収入が103万円に届きそうなため調整としてこのアルバイトを休んでいます。 103万円を超えることにより自分に所得税がかかってしまうことよりも 親の扶養控除をはずれてしまうことが理由です。 そちらでは当然住所や銀行口座等も連絡し、源泉徴収票も記載しています。 その状況で 派遣のバイトを紹介してもらい働く場合、 私が提供する個人情報は電話番号と氏名のみ。 履歴書はもちろん源泉徴収票も記載しない。 この状況で私が派遣のバイトで所得を得ることで合計が103万を超える場合において 所得税や親の扶養控除はどうなるのでしょうか? 正しく処理され扶養が外れるのでしょうか。 提供している情報があまりに少なく不審に思い 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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- ohkinu1972
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所得税の申告は原則自己申告です。 被扶養者の所得が扶養控除の制限を超えた場合は、 申告してはいけません。 被扶養者の所得が制限を超えているにもかかわらず、 扶養控除を申告することは脱税行為です。 正しく給与事務を行っている会社であれば、 給与支払い報告書を役所に提出します。 また、確定申告も住民税に関する部分が役所に転送されます。 役所はそれらをもとに住民税を計算するのですが、 その際、所得制限を超えているにもかかわらず、 扶養控除が申告されていれば、扶養の誤りとして税務署に通報されます。 その他、いろいろな面からバレない保証はありません。
長いですがよろしければご覧ください。 >…派遣のバイト…私が提供する個人情報は電話番号と氏名のみ。… にわかには信じられませんが、「電話番号と氏名のみで派遣会社に登録ができた(採用された)」ということでしょうか? 疑問は残りますが、とりあえずそのことは置いておいて回答してみます。 >…合計が103万を超える…所得税や親の扶養控除はどうなるのでしょうか? ◯eli_886084さん自身の税金について 「所得税」は、【納税者自身の自己申告】で税額が確定して、確定した税額を納税者が【自主的に】納めることになっています。 当然ながら、「儲け(所得)」をごかましたり、隠したりする納税者が必ずいますので、「国」は、必要に応じて納税者に確認や調査を行うことがあります。(なお、実務を行うのは「国税局」や「税務署」の職員さんです。) このような仕組みを「申告納税制度」と言います。 つまり、「ごかましたり、隠したりしても、見つからず時効にかかるとお咎めなし」ということで、「犯罪と警察(や検察や裁判所)」の関係とよく似ています。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ということで、eli_886084さんも、「所得税額を自分で計算する」→「(源泉徴収の仕組みによって強制的に前払いさせられた)源泉所得税との過不足を計算する」→「不足がある場合には自主的に国に納める(納め過ぎなら還付を受ける)」という手続きが必要になります。 この一連の手続きのことを「所得税の確定申告」と言います。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、すべての納税者が「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」を(一度に)行なうと税務署の事務処理能力を超えてしまいます。 また、「事務処理コスト」と「徴収できる税額」のバランスも考えないといけませんので、「少々の過不足なら精算しなくてよい」というルールになっています。 なお、この「少額なら過不足の精算不要」のルールは、主に「(細かいルールによって)給与の支払者に所得税を源泉徴収させ(国に納めさせ)、年末にはその過不足を精算させる」【給与所得】が対象となります。 簡単に言えば、「国がとりっぱぐれる心配が少ない所得の種類」について精算不要のルールが適用されているということです。(おそらく、eli_886084さんも該当するのではないでしょうか?) (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html ***** ◯親御さんが申告する扶養控除について 上記のように、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「所得控除」の申告についても【納税者の自己申告】によって適用されます。 中には、申告の際に「証明書」に類するものが必要な所得控除もありますが、「扶養控除」は、完全な自己申告です。 ですから、親御さんには、「控除対象になっている家族の収入をきちんと把握して正しく申告する【義務】」があります。(正確には「収入」ではなく【税法上の合計所得金額】です。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 >…正しく処理され扶養が外れるのでしょうか。 【法律上は】、「誰かが何かをすると外れる」のではなく、「eli_886084さんの合計所得金額が38万円を超えた」場合に、「eli_886084さんは(法律上)扶養から外れる(正確には、税法上の扶養親族に該当しなくなる)」ことになります。 あとは、【親御さんが】、税務申告の際に「所得控除」を正しく申告することで、実務上も(eli_886084さんは)「扶養から外れる」ことになります。 ちなみに、親御さんが「給与所得者」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を利用して「(控除対象)扶養親族」に関する税務申告を行っているはずですから、その際に正しく申告するということになります。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※なお、eli_886084さんは、以下の点に注意する必要があります。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ***** (備考) 上記の回答は、あくまでも「(国税の)所得税」に関するものです。 「(地方税の)個人住民税」は、「所得税とほとんど同じ」という部分もあれば、「まったく違う」部分もあります。 ただし、原則として「所得税に関する税務申告」を行なうと、同時に「個人住民税の申告」も行ったことになります。(税額は地方団体が計算して通知してくれます。) ですから、多くの人は、あまり「個人住民税の申告」を意識せずにいますが、別途、申告が必要になることもありますので留意しておく必要があります。 なお、「地方税」のため、「条例によるルールの違い」【も】存在するのが「国税」との違いです。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ちなみに、「給与所得者」の「扶養親族等の申告の誤り(や虚偽の申告)」について税務当局が気がつくのは、(その仕組み上)「所得税」よりも「個人住民税」の方が多いです。 (参考) 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知|Kato's Blog』(2009年10月14日) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください