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勉強会の残業代についておしえてください。

法律事務所で働いてます。 今年の6月から、勉強会というものができました。 民事と、刑事とパソコン研修です。 それは、業務時間終了後の6時から始まり、 だいたい2時間以上はかかります。 業務に関する勉強会で、事務所の新人弁護士が先生をしています。 自由参加という形には、なっていますが、会議の際に出席しているかどうかを所長に確認されます。 この勉強会は、残業代はでないのですが、 私は残業代がでてもおかしくないとおもうのですが、 皆さんは、どう思われますか? 法律的に勝てる要素とかありましたら、 教えていただきたいのですが、 教えてください。お願い致します。

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回答No.2

>会議の際に出席しているかどうかを所長に確認されます。 現情報だけでは何とも断言はできませんが、所長が出席を逐一確認するということは、黙示的な強制力がある、つまりは業務性が強いと考えることができ、時間外賃金を請求することができると解釈することも不可能ではありません。 しかしながら、敢えて厳しいことをいいますが、どんな一流企業でも勉強会等はあり、自主参加としているケースも多くあります。 特に、法律事務所たる専門性の高い、高度の知識・能力が求められる職種においては、勉強会は不可欠ですし、勉強会で得られるものが大きく、それが自分のスキル向上におおいに役立つはずであり、自分のための何者でもないでしょう。 つまりは、参加に強制力がある等場合によっては賃金の請求はできるかもしれませんが、本来社会人として良識の範疇であり、このようなことで賃金うんぬんというのはちょっと大人気ないと評価されかねません。 どうしても参加したくないのであれば、不参加に相当する部分を自分で勉強するなりの、それなりの社会人としての大人の対応・努力が求められるでしょうね。 >法律的に勝てる要素とかありましたら、 記述のとおり、勝てる要素はあると考えられますが、法律事務所にお勤めであれば民事裁判は宝くじの様なものでやってみなければ分からないということは良くご存知でしょう。 使用者が法律に素人ならまだしも、使用者は法律のプロであり、あなたの立証材料はその使用者兼プロが握っているのですから、 争うとしてもかなりしんどいでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.3

自由参加であれば、原則として労働時間にはなりません。 労働時間になるケースとしては以下のようなことが考えられます。 1 参加しなければ昇格など待遇上不利益になる場合 2 法令に基づく訓練(一般的には労働安全衛生法)や義務づけれている教育義務 3 職場規律に関するもの 所長が確認するだけでは労働時間にはならないでしょう。所長が確認して、欠席者に不利になる、ということであれば、労働時間としてカウントすべきだと思います。もっとも法律事務所が知らないとも思えませんから、そこをへますることはないと思いますが。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

もっと業務性が強ければ(欠席する事による明確な不利益性など)出てもおかしくないでしょうが、法律のプロフェッショナル相手に戦うのは無謀のような気がします。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/rodojikan.htm#%8B%CE%96%B1%8FI%97%B9%8C%E3%82%CC%8B%B3%88%E7%8C%A4%8FC%8E%9E%8A%D4

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